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更新日:2026年2月27日

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宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法(令和3年7月21日)

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップに応答しない場合の対応について、別紙のとおり連絡がありましたのでご留意くださいますようお願いします。

(令和3年7月21日 厚生労働省事務連絡)

宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について(PDF:86KB)

新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項

今般、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項について、下記のとおり関係省庁より通知がありましたので、御了知のうえ、適切なご対応をお願いします。

なお、感染流行地域については、更新情報を随時掲載します。

1 営業者が日頃留意すべき事項

  • (1)保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
  • (2)感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
  • (3)宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。
  • (4)宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
  • (5)日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
  • (6)WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(※)に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅については、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていない。

※WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年7月3日現在)
インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、トリニダード・ドバゴ、ベリーズ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、キルギス、タジキスタン、ジョージア、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、エジプト、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

  • (1)宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
  • (2)発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
  • (3)感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
  • (4)保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
  • (5)施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改定2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施すること。
    また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。(参考

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。

参考情報

関係通知

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

厚生労働省通知

1月23日(PDF:75KB) 2月5日(PDF:125KB) 2月14日(PDF:56KB) 2月27日(PDF:59KB) 3月7日(PDF:67KB) 3月11日(PDF:73KB) 3月19日(PDF:77KB) 3月27日(PDF:74KB) 4月3日(PDF:73KB) 4月28日(PDF:146KB) 5月18日(PDF:142KB) 7月3日(PDF:147KB) 8月31日(PDF:152KB)

観光庁通知

1月24日(PDF:91KB) 2月5日(PDF:45KB) 2月17日(PDF:49KB) 3月3日(PDF:50KB) 3月9日(PDF:50KB) 3月16日(PDF:50KB) 3月24日(PDF:50KB) 3月30日(PDF:49KB) 4月8日(PDF:56KB) 4月30日(PDF:57KB) 5月19日(PDF:56KB) 7月6日(PDF:56KB) 9月1日(PDF:60KB)

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