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ページ番号:3914
更新日:2026年2月27日
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新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について
今般、諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化について、下記のとおり関係省庁から通知がありましたのでお知らせします。つきましては、14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません(旅館業法第5条)ので、その旨ご留意の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
【4月3日通知(PDF:78KB)】【3月27日通知(PDF:46KB)】【3月25日通知(PDF:46KB)】【3月19日通知(PDF:44KB)】
記
令和2年4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い、全ての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請する。