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ページ番号:3910

更新日:2026年2月27日

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宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて

5月4日に政府による開催の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点が提示されました。

業種別のガイドラインは、感染拡大と社会経済活動の両立として、事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し実践することを必要とし、業界団体を主体に、業種ごとに感染拡大予防のガイドラインの作成を行い、業界をあげて普及し現場での試行錯誤の中での実践を目的として作成することを求められています。

これを踏まえ専門家会議の趣旨に則り厚生労働省・観光庁・専門家を交え「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の作成が各業界団体より公表されていますのでお知らせします。各団体のホームページ等によりご確認いただきますようお願いします。

本ガイドラインは、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図った上で必要と考えられる対策を例示したものとされていますので、各宿泊施設においては、施設の規模や業態等を勘案し、各施設の実情に合わせた対策をお願いいたします。

(参考)

令和3年1月19日付で厚生労働省より関係団体宛てガイドライン遵守の再徹底・周知の依頼(PDF:263KB)がされています。
また、新型コロナウイルス支援ポータルサイトの紹介がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス支援ポータルサイト(全国生活衛生営業指導センター)
※ポータルサイトでは、ガイドラインに対するチェックシートも掲載されています。

(参考)

ガイドラインは各団体ホームページの「新着情報」や「お知らせ」からご確認いただけます。
※改訂情報も各団体ホームページへ掲載されますので、よくご覧ください。(R2年5月21日/R2年12月24日)

内閣官房ホームページにおいて他業界団体におけるガイドラインも紹介されています。

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

厚生労働省より下記について、旅行客の増加を見据えた対応に努めるよう各団体宛に通知が発出されましたので、お知らせします。各団体への加盟・非加盟にかかわらず、適切なご対応をお願いします。(通知 6月26日付け(PDF:138KB) 7月22日付け(PDF:140KB)7月28日付け(PDF:125KB)

  • 宿泊客がチェックインする際に、検温を行い37.5度以上の熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、保健所に連絡し、その指示に従うこととする。
    ※本人の同意を得た上で保健所に連絡が繋がらない場合には、各自治体において設置されている「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」に連絡し、その指示に従うこととする。
  • 発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室(他の宿泊客と区分して待機する部屋がある場合は、その部屋)内で待機し、外に出ないよう要請すること。

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