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ページ番号:3913
更新日:2026年2月27日
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リネン類の取扱いについて
厚生労働省より、新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のリネン類の取扱について下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
記
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等のリネン類の洗濯については、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付け健感発0205第1号・薬生衛発0205第1号厚生労働省健康局結核感染症課長及び医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)において、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施することとしているところです。
今般、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、別添のとおり発出されておりますので、ご了知いただくとともに、管下の宿泊施設及びクリーニング所に周知いただきますようお願いします。