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ページ番号:3912

更新日:2026年2月27日

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新型コロナウイルス感染症に関連した税の取扱いについて

緊急経済対策における税制上の措置等

下記のとおり新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずる通知がありましたのでお知らせします。

通知詳細(PDF:73KB)

<国税に関する措置>

(国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

<地方税に関する措置>

(総務省ホームページ)https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

<社会保険料に関する措置>

(厚生労働省ホームページ)厚生労働省 社会保険料の猶予等について

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、観光庁等より下記パンフレット等の周知依頼がありましたのでお知らせします。

別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がございますが、

あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。

(参考)国税庁ホームページ
トップページ>新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

公租公課の支払い猶予等

観光庁より情報提供がありましたのでお知らせします。

詳細は下記データをご覧ください。(令和2年3月19日情報)

公租公課の支払い猶予等と事業者への適用可否(PDF:114KB)

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