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ページ番号:3756

更新日:2026年2月27日

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診療所の開設について

概要説明

診療所を開設する場合は、事前に奈良県知事の許可が必要です。また、開設後10日以内に開設届を提出しなければなりません。

診療所開設許可申請の必要書類について

必要書類

様式

診療所開設許可申請書 第1号の2様式(ワード:40KB)
敷地の平面図  
周辺地図  
建物内の平面図(用途記載)  
管理医師(歯科医師)の免許証の写し等 ※要原本証明(注1)  
〃 履歴書  
診療所の土地・建物に関する書類(注2)  
定款(寄附行為) ※法人の場合  
登記事項全部証明書 ※法人の場合  

注1:平成16年4月以降医師免許取得者は臨床研修終了登録証の写し(麻酔科を標榜しようとする場合は、麻酔科標榜許可の写し)が必要です。また、それぞれに原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

注2:建築確認通知書の写し、賃貸借契約書の写しまたは登記簿謄本等

注3:場合によっては、例示以外の書類が必要になる場合があります。

※19,800円分の奈良県証紙を貼付してください。

診療所開設届について

開設届の受理通知は発行いたしませんので、届の受理を証する書類が必要な場合は提出書類と別に控えをご用意ください。収受印を押印します。

必要書類

様式

診療所開設届 第3号の2様式(ワード:87KB)
敷地の平面図  
周辺地図  
建物内の平面図(用途記載)  
従事医師(歯科医師)の免許証の写し等 ※要原本証明(注1)  
〃 履歴書  
診療所の土地・建物に関する書類(注2)  

医療機関等の管理者は、医療機能情報提供制度に基づく報告を行わなければなりません。報告は、厚生労働省の運営する「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」で行いますので、開設後に保険機関コードが発行され次第こちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)から新規ユーザ登録申請を行って下さい。また、アカウントが発行され次第、新規報告を行って下さい。

※保険機関コードを持たない種別の診療所の方は開設と同時に新規ユーザ登録申請を行ってください。

※「保険機関コード」は、「都道府県番号:2桁」+「点数区分コード:1桁(医科1、歯科3)」+「医療機関コード:7桁」の計10桁のコードになります。奈良県の場合、「都道府県番号」は「29」です。

医療機能情報提供制度の概要については医療機能情報提供制度

医療機関等が行う報告の詳細については【医療機関等向け】医療機能情報提供制度に係る報告等について

注1:平成16年4月以降医師免許取得者は臨床研修終了登録証の写し(麻酔科を標榜しようとする場合は、麻酔科標榜許可の写し)が必要です。また、それぞれに原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

注2:建築確認通知書の写し、賃貸借契約書の写し及び登記簿謄本等

巡回診療(健診)について

いわゆる巡回診療や巡回健診は医療法上、原則として診療所の開設に該当し、診療所開設の手続きが必要となります。ただし、奈良県内に所在する病院や診療所の事業として、奈良県内で巡回診療(健診)を実施する場合は、新たに診療所開設の手続きは必要なく、以下の書類を提出することで足ります。

※様式に記載された添付書類や注意事項をご確認ください。

※この取り扱いは、巡回診療(健診)の目的や態様に応じて、必要と認められる場合のものであることにご留意ください。

提出部数

  • 正本1部

※控えが必要な場合は、別途控え用の写し等をご用意ください。

なお、郵送で提出する際、控えの返送が必要な場合は返信用封筒(切手貼付済み)を同封してください。

提出場所

  • 管轄の保健所

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