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ページ番号:3754

更新日:2026年2月27日

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診療用エックス線装置等について

概要説明

診療用エックス線装置を設置、変更(追加・更新・一部廃止)、廃止したときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。

※病院・有床診療所は事前に奈良県知事の許可が必要となります。

診療用エックス線装置設置について

  • 届出書様式
  • 添付書類
    • 概要(届出書ファイル内)
    • 施設の詳細図
    • 線量測定結果
    • 遮蔽計算書

診療用エックス線装置変更・廃止について

その他の届出について

提出部数

  • 正本2部

※郵送で提出する際、控えの返送が必要な場合は返信用封筒(切手貼付済み)を同封してください。

提出場所

  • 管轄の保健所

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