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ページ番号:3759
更新日:2026年2月27日
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管理者の選任・兼任について
管理者の選任について
病院・診療所の開設者は管理者となることができる場合は管理者とならなければなりませんが、一定の要件を満たし知事の許可を受けた場合は、他の者に管理させることができます。
要件としては、開設者が自ら管理できない理由及び管理予定者の資格の適否であり、病院・診療所が適正に管理・運営なされる場合に限られます。
【必要書類】
- 管理者選任許可申請書 第4号様式(ワード:31KB)
- 管理者となる医師(歯科医師)の免許証の写し ※要原本証明(注1)
- 履歴書
注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。
※申請前にご相談ください。
管理者の兼任について
病院・診療所の管理者は、原則他の病院・診療所の管理者にはなれませんが、一定の要件を満たし知事の許可を受けた場合は、管理ができます。
要件としては、2ヶ所管理によらなければ地域の医療需要を満たし得ない場合や、施設の規模、診療時間からみて2ヶ所を管理しても施設の管理が適正になされる場合に限られます。
【必要書類】
- 管理者兼任許可申請書 第5号様式(ワード:38KB)
- 管理者となる医師(歯科医師)の免許証の写し ※要原本証明(注1)
- 履歴書
注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。
※申請前にご相談ください。
提出部数
- 正本1部 副本1部
※郵送で提出する際、控えの返送が必要な場合は返信用封筒(切手貼付済み)を同封してください。
提出場所
- 管轄の保健所