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ページ番号:3747

更新日:2026年2月27日

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届出内容の変更、廃止等について

概要説明

施術所の届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

届出事項の変更について

※原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

廃止・休止・再開について

※廃止するときは、施術所開設届出済証(出張業務開始届出済証)を添付すること

提出部数

  • 正本1部 副本1部

提出場所

  • 管轄の保健所

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