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ページ番号:3753
更新日:2026年2月27日
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施術所の開設について
概要説明
施術所を開設したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
※奈良市で開設される場合は中核市であるため奈良市保健所に、橿原市、宇陀市及び十津川村にて開設される場合は「奈良県事務処理の特例に関する条例」に基づきそれぞれの市町村に届け出なければなりません。
施術所の構造基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
- 3.3方メートル以上の待合室を有すること
- 換気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
(これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。) - 消毒設備を有すること
添付書類
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添付書類 |
様式 |
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| 施術所開設届(あん摩・はり・きゅう) | 第1号様式 施術開設届(RTF:86KB) |
| 柔道整復師施術所開設届 | |
| 施術者の免許証の写し(※要原本証明 注1) | |
| 施術者の履歴書 | |
| 施術所の付近見取り図 | |
| 施術所の建物平面図 | |
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施術所の土地・建物の使用権限を有することを証する書類 ※注2 |
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| 定款(寄附行為) ※注3 | |
| 登記事項全部証明書 ※注3 |
※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。
※注2:例)建物賃貸借契約書の写しや登記簿謄本等
※注3:開設者が法人の場合
※注4:場合によっては、例示以外の書類が必要になる場合があります。
提出部数
- 正本1部 副本1部
提出場所
- 管轄の保健所