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ページ番号:3753

更新日:2026年2月27日

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施術所の開設について

概要説明

施術所を開設したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

※奈良市で開設される場合は中核市であるため奈良市保健所に、橿原市、宇陀市及び十津川村にて開設される場合は「奈良県事務処理の特例に関する条例」に基づきそれぞれの市町村に届け出なければなりません。

施術所の構造基準

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
  2. 3.3方メートル以上の待合室を有すること
  3. 換気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
    (これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。)
  4. 消毒設備を有すること

添付書類

添付書類

様式

施術所開設届(あん摩・はり・きゅう) 第1号様式 施術開設届(RTF:86KB)
柔道整復師施術所開設届

第1号様式(※柔道整復施術所用)(RTF:78KB)

施術者の免許証の写し(※要原本証明 注1)  
施術者の履歴書  
施術所の付近見取り図  
施術所の建物平面図  

施術所の土地・建物の使用権限を有することを証する書類

※注2

 
定款(寄附行為) ※注3  
登記事項全部証明書 ※注3  

※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。

※注2:例)建物賃貸借契約書の写しや登記簿謄本等

※注3:開設者が法人の場合

※注4:場合によっては、例示以外の書類が必要になる場合があります。

提出部数

  • 正本1部 副本1部

提出場所

  • 管轄の保健所

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