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ページ番号:3748

更新日:2026年2月27日

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出張業務開始について

概要説明

施術者が出張のみによる業務を開始したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

※施術所を開設している場合、出張業務開始届を提出する必要はありません。

添付書類

添付書類

様式

出張業務開始届

第4号様式(RTF:60KB)

施術者の免許証の写し

(※要原本証明 注1)

 

施術者の履歴書

 

※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。

提出部数

  • 正本1部 副本1部

提出場所

  • 管轄の保健所

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