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ページ番号:3748
更新日:2026年2月27日
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出張業務開始について
概要説明
施術者が出張のみによる業務を開始したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
※施術所を開設している場合、出張業務開始届を提出する必要はありません。
添付書類
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添付書類 |
様式 |
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出張業務開始届 |
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施術者の免許証の写し (※要原本証明 注1) |
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施術者の履歴書 |
※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。
提出部数
- 正本1部 副本1部
提出場所
- 管轄の保健所