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ページ番号:3764

更新日:2026年2月27日

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定款変更について

概要説明

医療法人が定款(寄附行為)を変更する場合には、知事の認可が必要となります。例えば、新たに診療所を開設する場合や理事定数を変更する場合等に定款変更の認可が必要となります。
例外として、定款(寄附行為)第2条の事務所の所在地のみの変更や公告の方法の変更の場合は、定款変更届による提出となります。

添付書類

実際に行う定款変更により、添付書類が異なります。

  • 定款変更例A 新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設する場合
  • 定款変更例B 医療法第42条各号に掲げる業務を行う場合
  • 定款変更例C 社会医療法人が医療法第42条の2第1項の収益業務を行う場合
  • 定款変更例D 事務所の所在地のみの変更や公告の方法の変更
添付書類一覧
添付書類

A

B

C

D

様式
定款(寄附行為)変更届

 

 

 

様式12(ワード:31KB)
定款(寄附行為)変更認可申請書

 

様式11(ワード:30KB)
変更事由書

 
新旧条文照表

 
現行定款(寄附行為)【※要原本証明】

 
新定款(寄附行為)案

 
社員総会(理事会)の議事録【※要原本証明】

様式例16(ワード:36KB)
2年間の事業計画書

  様式例10(ワード:29KB)
2年間の予算書(注1)

  様式例11-1~3(エクセル:66KB)
新規開設の病院等の概要

 

 

  様式例6(ワード:87KB)
管理者就任承諾書【※要原本証明】

   

 

様式例15(ワード:29KB)
管理者の履歴書【※要原本証明】

      様式例12(ワード:25KB)
管理者の医師免許証等の写し【※要原本証明】

 

     
附帯業務に関する書類  

 

  様式例8、9(ワード:67KB)
収益業務の概要及び運営方法の説明書    

   
基金の拠出や寄附を受ける場合(注2)

   
土地・建物等に関する書類(注3)

   

注1:「予算書」については、法人全体分も必要(「予算明細書」「職員給与費内訳書」については、法人全体分は不要)

注2:契約書または申込書の写し(不動産の場合は登記事項証明書及び評価額証明書も必要)【※要原本証明】

注3:契約書の写し【※要原本証明】と登記事項証明書

※変更内容によっては、例示以外の書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。

提出部数

  • 正本1部、副本1部

提出場所

  • 地域医療連携課 医療管理係

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