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ページ番号:5155
更新日:2026年3月13日
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指定申請について
新規指定の流れ
新たに事業所を開設されるときは、以下の流れに沿って手続きを行ってください。
新規指定にかかる必要書類の提出期日は、「指定月の前々月の末日」です。
期日までに必要書類が揃っていないと、ご希望の月での指定ができないおそれがあります。
関係法令に適合しているかの確認等も含め、申請要件が整った状態で期日までにご提出ください。
新規指定の流れについて、詳しくは以下の資料をご覧ください。
法人格の取得・定款変更
まだ法人格をお持ちでない方は、法人格の取得手続きを行ってください。
法人の定款の事業目的の記載については、以下資料の「法人格の取得又は定款変更」の項目をご覧ください。
指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ(PDF:70KB)
(1)事前相談
新規で事業所の指定を受けたい場合は申請前に事前相談を行ってください。(居宅系サービスは不要。)
※指定申請書類締切日(指定年月日の前々月の末日)の2週間前までに事前相談を行ってください。
※6月新規指定から事前相談の提出期限を指定申請書類の提出期限の1か月とします。
※施設整備に係る補助金や開発許可の申請のための事前相談については、こちらの簡易事前相談シート(エクセル:49KB)に図面等を添えて提出してください(補助金等の申請期日の2週間前までに提出してください。)。
※建物の改築を伴う購入及び賃貸契約の前に、図面だけ送付しての相談が増えております。図面だけでは判断できない点があるため、上記の簡易事前相談シートにより相談してください。
障害福祉課 自立支援係 TEL:0742-27-8513
(2)申請
指定を受けたい月の前々月の末日までに申請書と必要書類を提出してください。
(3)受理及び(4)審査
ご提出いただいた申請書を県にて受理し、内容の審査を行います。
(5)指定
審査過程で問題が無ければ、指定通知書を発行します。
事前相談に必要な書類
新たに事業所の指定を受けたい場合は、申請前に事前相談を行ってください。(居宅系サービスは不要。)
事前相談の際には、以下の書類を郵送によりご提出ください。
必要書類
- 事前相談シート(エクセル:148KB)※該当するサービスのもの
- 事業の用に供する建物の平面図 ※各部屋の面積(平方メートル・内法)、用途及び扉の位置を記載すること。
また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。 - (参考様式1)職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:71KB)
- (参考様式2)経歴書 ※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分(エクセル:11KB)
- (参考様式3)実務経験証明書 ※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分(エクセル:28KB)
※事前相談時点では写しで構いませんが、本申請時には原本の提出を求めます。 - 各研修修了証の写し ※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分
- (参考様式12)建築物関連法令確認記録報告書(エクセル:30KB) ※関係法令に違反している場合、新規指定出来ません。
注意事項
- 事前相談は、新規指定申請の2週間前までに行ってください。
- 県土マネジメント部または地域デザイン推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部または地域デザイン推進局の担当部署にお問い合わせください。
指定申請に必要な書類
新たに事業所の指定を受けたい場合は、必要書類をすべて揃えて障害福祉課まで郵送にてご提出ください。
必要書類
『新規指定申請に必要な書類一覧(エクセル:59KB)』に記載の該当するサービスのもの
(共生型サービスは、『共生型サービスの新規指定申請に必要な書類一覧(エクセル:44KB)』を参照。)
必要な様式は各種様式のページからダウンロードしてください。
注意事項
- 郵送によりご提出をお願いいたします。