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ページ番号:5160

更新日:2026年2月27日

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事業所の廃止・休止・再開について

事業所の廃止、休止を行う際は、1ヶ月前までに下記届出を提出してください。

休止していた事業所を再開した際には、10日以内に下記届出を提出してください。

(※郵送による提出。特定記録郵便等で送付してください。)

【廃止休止の場合】

廃止・休止届出書[第3号様式(第4条関係)]

【再開の場合】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

  • 廃止または休止する際、利用者がいる場合は、事前に説明を行い、次の事業所への引継等を行った上で届を提出してください。
  • 休止期間が1年を超え、再開の見込みが無い場合は廃止を検討してください。
  • 再開届を提出される際、休止時より管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者及び加算の算定に影響を及ぼす従業者の変更がある場合は、再開届と合わせて変更届及び変更に伴う必要書類のご提出をお願いします。

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