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ページ番号:5138

更新日:2026年2月27日

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ガイドライン【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」「放課後等デイサービスガイドライン」及び「保育所等訪問支援ガイドライン」がこども家庭庁において定められています。

事業所におかれては、以下のガイドラインをご参照いただき、より一層の支援の質の向上に取り組まれるようお願いします。

各サービスのガイドラインについて、概要版と詳細版が作成されております。ガイドラインと併せてご確認ください。

自己評価の実施及び公表について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、

  • 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所については、自己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと
  • 保育所等訪問支援事業所については、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと

とされたところです。

これに伴い、こども家庭庁において、「障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れについて」等が作成されましたので、掲載いたします。

なお、保育所等訪問支援においては、令和7年4月1日以降、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価及びこれらの評価を受けて図った改善の内容を公表していない場合には、未公表減算が適用されることとなるため、ご留意いただくよう、お願い申し上げます。

支援プログラムの作成及び公表について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。

これに伴い、こども家庭庁において、「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」が作成されましたので掲載いたします。

なお、令和7年4月1日以降に、公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。

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