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ページ番号:5157

更新日:2026年2月27日

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業務管理体制の整備について

平成24年4月1日の障害者自立支援法の改正に伴い、障害者(児)施設・事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届出ることとされています。
つきましては、下記資料をよくご確認のうえ以下の対応をお願いします。

【提出先】

  1. 複数の都道府県に事業所が所在する事業者
    厚生労働省へ届出願います
  2. 特定相談支援事業および障害児相談支援事業のみを同一市町村内で行う事業者
    当該市町村へ届出願います
  3. 上記以外の事業者
    障害者総合支援法・児童福祉法に基づくもの
    奈良県障害福祉課自立支援・療育係へ届出願います

※事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えますのでご注意願います。
(同一事業所番号で居宅介護と重度訪問介護を行う場合は2ヶ所と数える。)
※届出先一覧、Q&Aについてもご確認願います。

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