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ページ番号:5161

更新日:2026年2月27日

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変更届

変更事項の届出について

  • 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内「変更届出書」と必要な添付書類を提出してください。
    ※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。
  • 変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。
  • 変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。
  • 事前相談が必要」と記載されている届け出については、変更予定日の前々月の末日までに事前相談を行って下さい。
    施設整備に係る補助金や開発許可の申請のための事前相談については、こちらの簡易事前相談シート(エクセル:49KB)
    図面等を添えて提出してください(補助金等の申請期日の2週間前までに提出してください。)。

主な変更届出に必要な書類

【運営関係】

【人員関係】

【設備関係】※事前相談が必要です。

【法人関係】

※提出書類に「運営規程」が含まれる場合

運営規定に「障害者自立支援法」と記載されている場合、2012年の法改正により「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となりましたので、修正をお願いいたします。
また、合わせて「奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」についても訂正いただきますようお願いいたします。

営業時間・営業日・サービス提供内容・主たる対象者等の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。

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事業所名称の変更

【提出書類】

利用定員の変更(増員する場合) ※必ず事前相談が必要です。

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△・▲は該当する場合のみ提出(▲は事前相談から必要)

【注意事項】

  • 生活介護、就労A・Bの場合、指定変更申請が必要ですので、事前相談を行ったうえで
    前々月の末日までに届出が必要です。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
  • 生活介護、就労A・B以外のサービスの場合、設備要件確認のため、事前相談を行ったうえで
    変更後10日以内に届出を行ってください。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
  • 増員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。
    算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで(※)にご提出いただく必要があります。
    ※15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

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利用定員の変更(減少する場合)

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

  • 変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。
  • 減員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。
    算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで(※)にご提出いただく必要があります。
    ※15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

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通院等乗降介助について

【提出書類】

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管理者の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

管理者が法人代表者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も届出を行ってください。

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サービス管理責任者の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

管理者が法人代表者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も届出を行ってください。

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サービス提供責任者の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

  • 行動援護のサービス提供責任者に従事する場合、次の要件が必要です。
    • 行動援護従業者養成研修の修了
    • 知的障害者(児)又は精神障害者に対する3年以上の実務経験
  • 行動援護従業者養成研修を修了していない場合、
    次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。
    • 居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)
    • 知的障害者(児)又は精神障害者に対する5年以上の実務経験
  • 管理者を兼務している場合は、管理者の変更に係る届出も行ってください。

【参考:居宅介護従業者の要件】

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者

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行動援護従業者の追加

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

  • 行動援護のサービスに従事する場合、次の要件が必要です。
    • 行動援護従業者養成研修の修了
    • 知的障害者(児)又は精神障害者に対する1年以上の実務経験
  • 行動援護従業者養成研修を修了していない場合、次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。
    • 居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)
    • 知的障害者(児)又は精神障害者に対す2年以上の実務経験

※実務経験証明書の業務内容欄は、知的障害者(児)、又は精神障害者に対する直接支援の経験があることが分かるように記載してください。

【参考:居宅介護従業者の要件】

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、
居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者

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同行援護従業者の追加

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

  • 同行援護に従事する場合は、「研修の修了」もしくは「居宅介護従業者の要件に加え、視覚障害を有する身体障害者等に対する1年以上の直接支援の経験」が必要です。
    (平成30年3月31日までは経過措置として居宅介護従業者の要件を満たしていれば良かったですが、既に経過措置は終了しています。)
  • 実務経験証明書の業務内容欄は、視覚障害を有する身体障害者等に対する直接支援の経験があることが分かるように記載してください。

管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員の住所変更

【提出書類】

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事業所所在地の変更

【提出書類】

【注意事項】

  • 対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援の場合事前相談は不要です。変更後10日以内に提出してください。
    市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。
  • 対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援以外の場合変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。
    事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
    市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

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既存設備の変更

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

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従たる事業所の変更・追加※必ず事前相談が必要です。

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

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共同生活住居及びサテライト型住居の変更・追加 ※必ず事前相談が必要です

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ提出

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

※居室の面積は、収納設備等を除き、内法で7.43平方メートル以上としてください。

法人代表者の変更・代表者の住所変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合

【注意事項】

法人代表者が管理者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も届出を行ってください。

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法人名称・法人所在地の変更

【提出書類】

【注意事項】

運営法人自体が変更となる場合は、廃止・新規指定の手続きが必要です。

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法人の法令遵守責任者の変更

【提出書類】

業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]

※業務管理体制の届出に関するページにリンクしています。

リンク先のページから様式をダウンロードしてください。

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