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マナーからルールへ
~受動喫煙のない社会をめざしましょう!~
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立に伴い、2020年4月、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

《目次》

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区分 |
具体的な施設 |
|---|---|
| 学校 |
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| 医療機関 |
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| 児童福祉施設等 |
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| 国・地方自治体の行政機関の庁舎 |
※国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。 |
| その他 |
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※屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。
〔規制内容のイメージ図〕

〔特定屋外喫煙場所において必要な措置〕
飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等
※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設」の全てがこの類型に該当します。
屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可能になります。
※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。
〔規制内容のイメージ図〕

例外として

〔喫煙専用室〕

※施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。
※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。

屋内の場所が複数階に分かれている場合、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(壁・天井等による区画)を講ずることにより、1つの階又は複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能となります。なお、たばこの煙は上昇することから、喫煙をすることができる階は禁煙とする階よりも上階にあることが望ましいとされています。
※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。


改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置だけでなく、その運用に関して様々なルールの遵守が必要となります。
喫煙可能室の設置について検討する際は、以下の事項に留意してください。
<技術的基準(※)>

下記からダウンロードできます。
*喫煙可能室あり(PDF:25KB) *喫煙可能室(PDF:28KB)
従業員であっても20歳未満の者は立ち入り禁止です。
令和2年1月15日(水曜日)
施設所在地の保健所受動喫煙防止対策担当あて、持参または郵送で提出ください。(メール不可)
*郵送で提出する場合

以下の書類を保存することが義務付けられています
届出事項に変更が生じた場合、速やかに提出してください。
【変更の対象となる事例】
※その他、変更届出の対象となるかどうかについては、所管の保健所にご相談ください。
喫煙可能室設置施設ではなくなった場合、速やかに提出してください
【廃止の対象となる事例】
※その他、廃止届出の対象となるかどうかについては、所管の保健所にご相談ください。
※廃止届のチェックリストは申請時の確認用であり提出の必要はありません。
| 所在地の市町村 | 届出に関する問合せ先 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大和郡山市、天理市、生駒市 生駒郡、山辺郡 |
奈良県郡山保健所 | 大和郡山市満願寺町60-1 | 0743-51-0196 |
| 大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市 御所市、香芝市、葛城市、磯城郡 宇陀郡、高市郡、北葛城郡 |
奈良県中和保健所 | 橿原市常盤町605-5 | 0744-48-3034 |
| 五條市、吉野郡 | 奈良県吉野保健所 | 吉野郡下市町新住15-3 | 0747-64-8134 |
※奈良市内の店舗は奈良市医療政策課へお問い合わせください。(電話番号 0742-93-8392)
改正健康増進法に規定する義務に違反した者には、以下のとおり罰則(過料)の規定が設けられています。
| 義務対象 | 義務の内容 | 指導・助言 | 勧告・公表・命令 | 過料 |
|---|---|---|---|---|
| 全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | △(※) | ○(命令に限る) | ○ (30万円以下) |
| 紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | ○ | ― | ○ (50万円以下) |
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| 施設等の管理権原者
*を付した項目は、管理権原者に加え、 施設の管理者(管理権原者とは別に、 事実上現場の管理を行っている者のこと) にも義務が発生する。 |
喫煙器具・設備等の撤去等* | ○ | ○ | ○ (50万円以下) |
| 喫煙室の基準適合 | ○ | ○ | ○ (50万円以下) |
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| 施設要件の適合 (喫煙目的施設に限る) |
○ | ○ | ○ (50万円以下) |
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| 施設標識の掲示 | ○ | ― | ○ (50万円以下) |
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| 施設標識の除去 | ○ | ― | ○ (30万円以下) |
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| 書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) |
○ | ― | ○ (20万円以下) |
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| 立入検査への対応* | ― | ― | ○ (20万円以下) |
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| 20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* | ○ | ― | ― | |
| 広告・宣伝 (喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)* |
○ | ― | ― |
(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合に、命令がなされます。
厚生労働省では、事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度を整備しています。
※詳しくは下記サイト(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度
【問合せ】奈良労働局健康安全課 TEL:0742-32-0205
受動喫煙対策を推進をするため、生活衛生関係者業者であって、「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者(労働者災害保険の適用を受けない事業主(一人親方))の場合
【問合せ】奈良県生活衛生営業指導センター TEL:0742-33-3140
お近くの税務署
厚生労働省 相談ダイヤル TEL:050-3537-0777
(厚生労働省)
お近くの保健所