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更新日:2026年7月7日

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令和8年8月1日 建設工事請負契約書等及び請負代金内訳書の改正について

建設工事請負契約書等及び請負代金内訳書の改正について

1.改正の概要

 令和6年6月14日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が令和7年12月12日に全面施行され、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127条)第12条において、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳(以下、「労務費等」という。)の明示を求めることが規定されました。また、建設業法第20条第1項においても労務費等の内訳を明示した見積書を作成する努力義務が規定されたことを踏まえ請負代金内訳書に労務費等の内訳を明示しなければならない旨を規定します。

 その他、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の趣旨を踏まえ、建設工事の下請負人から社会保険等未加入建設業者の排除を図るため、建設工事請負契約書に社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることを禁止する旨を規定します。

 

2.施行期日

令和8年8月1日以降に契約を行う建設工事及び建設工事関連業務から適用します。

3.備考

以下に掲載している様式は、契約書等のひな形です。

実際の契約書作成にあたっては、次の条文をはじめ記載内容について御確認をいただきますようお願いします。

  • (1)建設工事請負契約書
    【債務工事の場合】
    第40条債務負担行為に係る契約の特則
    第41条第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第42条第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
    【議会案件の場合】
    第62条
  • (2)土木設計業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条の2債務負担行為に係る契約の特則
    第38条の3第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第38条の4第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (3)建築設計業務委託契約書
    【債務委託の場合】
    第41条債務負担行為に係る契約の特則
    第42条第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第43条第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (4)測量・調査業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第39条の2債務負担行為に係る契約の特則
    第39条の3第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第39条の4第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (5)現場技術業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条債務負担行為に係る契約の特則
    第39条第2項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)

4.契約書等

5.入札条件書(工事請負用)に記載の契約締結時に提出する様式一覧

6.その他参考

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