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ページ番号:9662

更新日:2026年2月27日

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令和6年10月1日 建設工事請負契約書等の改正及び電子契約の導入について

建設工事請負契約書等の改正及び電子契約の導入について

1 改正の概要

令和6年10月1日から奈良県において電子契約が導入されることに伴い、契約書及び変更契約書について「紙による契約」と「電子契約を利用した契約」の両方に対応するための改正を行います。
なお、電子契約の選択が可能な入札案件については、入札説明書等にその旨を記載しています。

電子契約の詳細については、会計局のウェブページを御確認ください。

会計局ウェブページ<電子契約サービス>

建設工事の請負契約等における電子契約について(PDF:307KB)

2 施行期日

令和6年10月1日以降に契約を行う建設工事及び建設工事関連業務から適用します。

3 備考

以下に掲載している様式は、契約書等のひな形です。

実際の契約書作成にあたっては、次の条文をはじめ記載内容について御確認をいただきますようお願いします。

  • (1)建設工事請負契約書
    【債務工事の場合】
    第40条 債務負担行為に係る契約の特則
    第41条第3項 債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第42条第3項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
    【議会案件の場合】
    第62条
  • (2)土木設計業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条の2 債務負担行為に係る契約の特則
    第38条の3第3項 債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第38条の4第3項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (3)建築設計業務委託契約書
    【債務委託の場合】
    第41条 債務負担行為に係る契約の特則
    第42条第3項 債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第43条第3項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (4)測量・調査業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第39条の2 債務負担行為に係る契約の特則
    第39条の3第3項 債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第39条の4第3項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (5)現場技術業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条 債務負担行為に係る契約の特則
    第39条第2項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)

4 契約書等

5 入札条件書(工事請負用)に記載の契約締結時に提出する様式一覧

6 その他参考

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