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ページ番号:9661
更新日:2026年2月27日
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建設工事請負契約書等について
奈良県建設工事請負契約書等の様式について
県が発注する建設工事等を受注した際に用いる契約書の様式をPDF形式にて掲載していますので、ご利用ください。
- 令和6年10月1日 改正

同日以降に契約を行う工事又は業務から適用します。 - 令和5年4月1日 改正
同日以降に契約を行う工事又は業務より適用となります。 - 令和5年1月1日 改正
同日以降に契約を行う工事より適用となります。 - 令和4年10月1日 改正
同日以降に公告又は指名通知を行う工事又は業務より適用となります。 - 令和2年10月1日 改正
同日以降に公告又は指名通知を行う工事又は業務より適用となります。 - 令和2年4月1日 改正
同日以降に契約する工事又は業務より適用となります。
※建設業法第20条の2第2項の「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」について
奈良県が発注する建設工事に関し、建設業法第20条の2第2項に規定する「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)に関する情報の通知」を行う場合は、契約締結までに根拠情報と併せて下記の様式により提出してください。
なお、必要な情報が記載されていれば、下記の様式に拠らなくても構いません。
(※)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
- 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
【通知様式】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(ワード:27KB)
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(記載例)(PDF:285KB)