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更新日:2026年3月24日

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令和8年4月1日 建設工事請負契約書等の改正及び電子保証の導入について

建設工事請負契約書等の改正及び電子保証の導入について

1.改正の概要

令和8年4月1日から奈良県において契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む。)及び履行保証に係る保証証券等について保証証書等の電子化(電子保証)による提出が可能となることに伴い、保証証券等の電磁的方法による提出を認める旨を規定します。

電子保証の詳細については、会計局のウェブページを御確認ください。

会計局ウェブページ(契約保証金及び前払金に係る保証証書等の電子化について)

契約保証金及び前払金に係る保証証書等の電子化について

2.施行期日

令和8年4月1日以降に契約を行う建設工事及び建設工事関連業務から適用します。

3.備考

以下に掲載している様式は、契約書等のひな形です。

実際の契約書作成にあたっては、次の条文をはじめ記載内容について御確認をいただきますようお願いします。

  • (1)建設工事請負契約書
    【債務工事の場合】
    第40条債務負担行為に係る契約の特則
    第41条第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第42条第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
    【議会案件の場合】
    第62条
  • (2)土木設計業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条の2債務負担行為に係る契約の特則
    第38条の3第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第38条の4第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (3)建築設計業務委託契約書
    【債務委託の場合】
    第41条債務負担行為に係る契約の特則
    第42条第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第43条第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (4)測量・調査業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第39条の2債務負担行為に係る契約の特則
    第39条の3第3項債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
    第39条の4第3項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
  • (5)現場技術業務等委託契約書
    【債務委託の場合】
    第38条債務負担行為に係る契約の特則
    第39条第2項債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)

4.契約書等

5.入札条件書(工事請負用)に記載の契約締結時に提出する様式一覧

6.その他参考

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