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ページ番号:4649
更新日:2026年2月27日
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廃止届(毒劇法 業務上取扱者関係)
事項
- 事業場におけるその業務を廃止したとき
- 届出を要する毒物又は劇物を取り扱わなくなったとき
根拠法令
- 法第22条(業務上取扱者の届出等)
- 規則第18条(業務上取扱者の届出等)
提出書類
- 廃止届
留意事項
廃止届
- 事業場の種類欄
施行令第41条の第何号に該当するか記入すること。 - 事業場の名称及び所在地
以前に提出した業務上取扱者届書のとおり記入すること。 - 廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法欄に(記載例、塩酸25%500m12本、登録業者に返品)と詳細に記載すること。又、品目が多い場合は「別紙のとおり」と記載し別紙を添付すること。
在庫のない場合は「なし。」と記入のこと - 控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて控えのコピーと返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。