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ページ番号:4649

更新日:2026年2月27日

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廃止届(毒劇法 業務上取扱者関係)

事項

  1. 事業場におけるその業務を廃止したとき
  2. 届出を要する毒物又は劇物を取り扱わなくなったとき

根拠法令

  • 法第22条(業務上取扱者の届出等)
  • 規則第18条(業務上取扱者の届出等)

提出書類

  1. 廃止届

留意事項

廃止届

  1. 事業場の種類欄
    施行令第41条の第何号に該当するか記入すること。
  2. 事業場の名称及び所在地
    以前に提出した業務上取扱者届書のとおり記入すること。
  3. 廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法欄に(記載例、塩酸25%500m12本、登録業者に返品)と詳細に記載すること。又、品目が多い場合は「別紙のとおり」と記載し別紙を添付すること。
    在庫のない場合は「なし。」と記入のこと
  4. 控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて控えのコピーと返信用封筒を同封してください。
    返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

ファイル

廃止届(PDF:11KB)

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