印刷

ページ番号:4640

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

毒物劇物取扱責任者設置届

事項

奈良市を除く奈良県内において、毒物劇物取扱責任者を設置するとき

根拠法令

  • 法第7条(毒物劇物取扱責任者)
  • 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
  • 法第22条第4項(準用)
  • 規則第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
  • 規則第6条(学校の指定)
  • 毒物及び劇物施行細則第2条

提出書類・省略可能書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届【別記第8号様式】
  2. 変更後の毒物劇物取扱責任者に係る次の各号に掲げる書類
    • (1)資格を確認する書類(薬剤師免許の写し、毒物劇物取扱責任者試験合格証、卒業証明書、単位取得証明等)
      ※以下のア~ウのいずれかを提出
      • ア.薬剤師であるときは、薬剤師免許の写し
      • イ.毒物劇物取扱者試験合格証の原本を提示、もしくは、合格証のコピーの余白に「原本と相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名のあるものを提出(なお、裏面記載のある免許については必ず両面コピーを添付。)
      • ウ.高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については原本を提出
    • (2)診断書【共通様式9】
    • (3)宣誓書【共通様式10】
    • (4)使用関係を証する書類【共通様式7】
    • (5)変更から31日以上遅延したときは遅延理由書
      注)薬局(医薬品販売業)の管理薬剤師の変更届と同時に提出するときは、添付書類のうち、薬局又は医薬品販売業の変更届の添付書類と重複する書類は省略可能
    • (6)控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて、控えのコピーと返信用封筒を同封してください。
      返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

ファイル

ピックアップ

 
 

おすすめサイト