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ページ番号:4646
更新日:2026年2月27日
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変更届(毒劇法 施設・営業者)
事項
奈良市を除く奈良県内において、
- 営業者の氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき
- 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき
- 営業所、製造所又は店舗の名称を変更したとき
根拠法令
- 法第10条(届出)
- 規則第10条の2(営業者の届出事項)
- 規則第10条の3(特定毒物研究者の届出事項)
- 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出)
提出書類・省略可能書類
- 変更届【別記第11号様式の(1)】
- 変更内容により、それぞれ該当する書類
- (1)営業者の氏名(法人にあっては名称)の変更。法人の場合、登記事項証明書
- (2)営業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)の変更。法人の場合、登記事項証明書
- (3)毒物又は劇物の貯蔵設備等の変更
- ア.変更前の貯蔵設備等の図面
- イ.変更後の貯蔵設備等の図面
- (4)営業所又は店舗の名称の変更。提出書類はなし
- (5)その他
住居表示の変更など、必要に応じ確認書類等を添付のこと。
注)薬局・医薬品販売業の変更届を同時に提出する場合は、添付書類のうち、重複する書類は省略できる。 - (6)控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて控えのコピーと返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。