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ページ番号:4650
更新日:2026年2月27日
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変更届(毒劇法 業務上取扱者関係)
事項
次の事項を変更したとき
1 事業場の名称 2 氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)
3 取り扱う毒物及び劇物の品目 4 事業場の所在地
根拠法令
- 法第22条(業務上取扱者の届出等)
- 規則第18条(業務上取扱者の届出等)
提出書類
- (1)変更届
- (2)変更内容により、ぞれぞれ該当する書類
- 氏名及び住所の変更
戸籍抄本(法人にあっては登記事項証明書) - 取扱う毒物又は劇物の品目の変更
構造設備に変更があったときはその図面
- 氏名及び住所の変更
- (3)控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
留意事項
- 電気めっき業の場合は第1号、金属熱処理業の場合は第2号、運送業の場合は第3号、しろありの防除を行う事業者の場合は第4号と記入すること
- 事業場の名称及び所在地 住所は省略すること無く記載すること
- 取扱い品目欄は、電気めっき業及び金属熱処理業にあっては、取扱う無機シアン化合物名を記入し、運送業にあっては、毒物及び劇物取締法施行令別表第2の23品目のうち取り扱う品目を記入し、しろありの防除を行う事業者にあっては、取扱うシアン化ナトリウム又はヒ素化合物名を記入すること。
- 変更内容欄は、図面等記入できないときは「別紙のとおり」とし、別紙を添付すること。氏名、住所、事業所の名称、所在地を変更した場合は、それぞれ該当する事項には、変更後の事項を記入すること。
- 変更年月日は、現に変更のあった日を記入すること。
- 貯蔵保管設備、運搬事両(運送業の場合)に変更があった場合も変更届の提出が必要です。