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ページ番号:4647

更新日:2026年2月27日

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廃止届(毒劇法 施設・営業者)

事項

  1. 営業所等の営業を廃止したとき
  2. 特定毒物の研究を廃止したとき

根拠法令

  • 法第10条(届出)
  • 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出)

提出書類

  1. 廃止届
  2. 登録票
    注)特定毒物を所有する場合は、「特定毒物所有品目及び数量届」を提出させること。

留意事項

  1. 廃止届
    • (1)業務の種別欄
      一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業、毒物劇物製造業、毒物劇物輸入業若しくは特定毒物研究者の別を記載させること。
    • (2)登録(許可)番号及び登録(許可)年月日欄
      毒物劇物販売者、毒物劇物製造(輸入)業者は、登録票の登録番号及び有効期間の始期の年月日を記載させること。
      特定毒物研究者は、許可証の番号及び許可証交付年月日を記載させること。
    • (3)製造所の所在地及び名称欄
      住所は省略することなく記載させること。
    • (4)廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法欄に(記載例、塩酸25%500ml2本、登録業者に返品)と詳細に記載すること。又、品目が多い場合は「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。在庫のない場合は「なし。」と記入のこと。
  2. 法第21条の規定にもとづく「特定毒物所有品目及び数量届書」とこの「廃止届」とは、特定毒物に関して重複する部分があるが、法第21条の届出は、法第21条第2項以下に規定する禁止規定の一時解除の前提となる届出という趣旨であり、廃止届とはあくまで趣旨が異なるので、廃止の際、特定毒物を所有する者に法第21条の届出をさせること。
  3. 廃止届提出後の毒物又は劇物の取扱いについて実態把握をするため「廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名・数量及び保管又は処理の方法」を届出させるのであるから、手続的な不備がある場合を除き、これらの記載が実質的に適当でない(例えば、保管又は処理の方法が適当でない)という理由で廃止届を受理しないということはできない。
  4. 31日以上を経過した場合、遅延理由書を添付させること。

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