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ページ番号:4645
更新日:2026年2月27日
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燻蒸作業場所指定申請
事項
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤を使用してコンテナ内におけるねずみ、昆虫等を駆除を行う場合の場所の指定を受けるとき。
根拠法令
- 法第3条の2
- 令第30条第2号イ
- 細則第17条
提出書類・
- 燻蒸作業場所指定申請書(第5号様式(その3))
- 添付文書
コンテナの周囲100メートル以内の地域の概要を記した見取り図 - 許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
注意点
- コンテナの周囲100メートル以内としているが、危害防止の観点から概ね100メートルの範囲で見取り図を徴収すること。
- 燻蒸場所指定申請にあたり、特定毒物使用者(燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤)の指定を受けていること。