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ページ番号:4641
更新日:2026年2月27日
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毒物劇物取扱責任者変更届
事項
奈良市を除く奈良県内において、
- 毒物劇物取扱責任者を変更したこと
- 毒物劇物業務上取扱者の届出をした者が毒物劇物取扱責任者を変更したとき
根拠法令
- 法第7条(毒物劇物取扱責任者)
- 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
- 法第22条第4項(準用)
- 規則第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
- 規則第6条(学校の指定)
- 毒物及び劇物施行細則第2条
提出書類
- 毒物劇物取扱責任者変更届【別記第9号様式】
- 変更後の毒物劇物取扱責任者に係る次の各号に掲げる書類
- (1)ア.薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し
イ.学校教育法第41条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者であるときは卒業証明書(高等学校の場合は、単位修得証明書)
ウ.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験の合格者であるときは合格証原本を提示、もしくは、合格証のコピーの余白に「原本と相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名のあるものを提出(なお、裏面記載のある免許については必ず両面コピーを添付。) - (2)申請者に係る精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日は3ヶ月以内のものか確認すること。)
- (3)責任者の資格を有する者が、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者又は色盲の者に該当するに至った場合等については、補助者等の措置を講じたことを証する書面(上記診断書に同じ)
- (4)毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に該当しない(毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者ではない)旨の宣誓書
- (5)使用関係を証する書類として、雇用契約書の写し
- (6)届出期日(30日)を過ぎて提出する場合は、遅延理由書
- 注)薬局(医薬品販売業)の管理薬剤師の変更届と同時に提出するときは、添付書類のうち、薬局又は医薬品販売業の変更届の添付書類と重複する書類は省略できる。
- (1)ア.薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し
- 控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて控えのコピーと返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。