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ページ番号:13667

更新日:2026年3月23日

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意見書第12号

LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者のための社会環境整備を求める意見書

LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者は、生活の各場面において差別的取り扱い等に苦しんでいる現状があります。

具体的には、「制服など性別で固定化したものに従わされる」「書類の性別欄が男と女しかない」「男女どちらでも使用できるトイレがなく我慢するしかない」「上司から『彼女はできたか?』と聞かれるが、僕には彼氏がいるけど絶対に言えない」「私は彼女と一緒に住む部屋を探しに行ったが、『同性同士はお断り』と言われた」などの事例です。

性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患として、診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療とされています。しかし、治療費はホルモン治療などの場合で毎回数千円の負担となり、適合手術は数百万円の負担となる場合もあります。

現在は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、特定の要件を満たす場合は、家庭裁判所が法令上の性別の取扱いの変更の審判をすることができるとされていますが、未だ社会支援策は十分とはいえません。

よって国においては、生活の各場面で差別的取り扱いを受けないようにする措置を定めるとともに、性的少数者が安心して暮らせるよう、身体的治療や就労環境の整備等の社会環境整備に取り組むよう強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月20日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

厚生労働大臣

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