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ページ番号:7483

更新日:2026年3月4日

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農薬の適正使用に関すること

クロルピリホスを含む農薬の回収について

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今夏に関係法令の改正が予定されています。

これに伴い、クロルピリホスを含む農薬について、当該改正により販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、農家等で保有されている当該農薬の回収が事前に進められています。

農家の皆様におかれましては、以下の事項についてご留意ください。

  1. クロルピリホスを含む農薬は全て失効しており、かつ、有効期限が残存しているものは存在しないこと。
  2. 当該農薬は、今後販売禁止農薬に追加される予定であり、追加された後にこれを使用することは、麻薬取締法(昭和23年法律第82号)第24条に抵触すること。
  3. 当該農薬の販売が禁止された際には、麻薬取締法第18条第4項において製造者は、当該農薬を農薬使用者から回収するよう努めることと規定されていることを踏まえ、アグロ カネショウ株式会社が自主回収を開始していること。
  4. このため、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロ カネショウ株式会社へ返品すること。

回収対象のクロルピリホスを含む農薬については、アグロカネショウ株式会社以外の農薬メーカーが製造した農薬についても、回収窓口をアグロカネショウ株式会社に統一し、自主回収を開始しております。

つきましては、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロカネショウ株式会社へ返品をお願いします。

 

クロルピリホスを含む農薬一覧(PDF:146KB)

 

令和7年度 奈良県農薬安全使用研修会

令和7年度「奈良県農薬安全使用研修会」を開催します。

チラシはこちら(PDF:544KB)

1.目的

農薬の適正な使用及び適正な販売等を推進し、農薬による危害の防止を図る。

2.開催日時

(会場参加)令和7年8月27日(水曜日) 14時00分~16時00分

(web視聴)令和7年9月8日(月曜日)~30日(火曜日)※8月27日に実施した研修会をweb視聴申込者へ限定配信します。

3.開催場所

(会場参加) 奈良県農業研究開発センター 交流・サロン棟2階 研修室A(桜井市池之内130-1)

(web視聴)9月8日(月曜日)に研修会視聴リンクを送付いたします。

4.参加人数

(会場参加)先着100名

(web視聴)制限なし

5.研修内容

『農薬は周りに配慮し正しく使用』

講師:緑の安全推進協会

農薬安全使用について

(事故の事例、周辺環境への配慮、農薬使用履歴の記録など)

6.受講申込

FAX・郵送の場合
下記の「受講申込書」をダウンロードしてご記入のうえ、FAXまたは郵送にて、以下申込先まで送付してください。(申込期限:令和7年8月20日(水曜日))
【受講申込書】(PDF:314KB) 【受講申込書】(ワード:140KB)

【申込先】奈良県食農部農業水産振興課 農業振興・技術支援係 あて
FAX:0742-22-9521
住所:〒630-8501 奈良市登大路町30

携帯、PCの場合
ウェブアプリ「奈良スーパーアプリ(※)」からお申し込みください。(申込期限:令和7年8月20日(水曜日))
※アプリをダウンロードして利用するネイティブアプリではなく、ウェブアプリとなりますので、ウェブ上でご使用ください。

【申込フォーム】

奈良県農薬危害防止運動

「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」

令和7年度 奈良県農薬危害防止運動を実施します

農薬の安全な使用を推進して農薬事故を防止するため、奈良県では農薬の使用機会の多い6~9月を期間として、農薬危害防止運動を実施しています。

【期間】 令和7年6月1日~9月30日

農薬を使用する皆様へ

  • 事故を防止するため、以下の点にご注意ください。
  • ラベルに書かれた使用方法、注意事項を必ず守りましょう。
    特に、毒性の強い毒物・劇物を使用する際には注意しましょう。
  • 農薬を使用する時は事前に近隣の住民や土地の使用者に知らせるとともに、周囲の人や農作物等に飛散させないように十分気をつけましょう。
  • 土壌くん蒸剤を使用した後は適切な管理を徹底しましょう。
  • 誤飲・誤用を防ぐためにペットボトルなど他に容器に移し替えず、鍵のかかる場所に保管するなど、保管管理を徹底しましょう。
  • 使用した農薬の名称、使用日時、使用方法などを記録しましょう。
  • 令和7年度奈良県農薬危害防止運動実施要領(PDF:183KB)
  • 令和7年度農薬危害防止運動実施要綱(国通知)(PDF:634KB)

農薬の販売に関する届出について

農薬の販売を行う場合、農薬取締法第17条により、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。

また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。

インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。

詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。

農林水産省ホームページ

届出の様式と期日について

1,新たに販売を開始する場合は、販売を開始する日までに知事へ届け出る

個人の場合:住民票の写し 1部 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

2,届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る

内容の変更の場合

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

廃止の場合

上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を農薬販売届に添付し、ご提出ください。

遅延理由書(ワード:15KB)(1部)

届出書への押印は不要です。

届出先及び問い合わせ先につきましてはこちらをご覧下さい。→届出先及び問い合わせ先(PDF:131KB)

ゴルフ場での農薬使用実績報告等について

奈良県内の各ゴルフ場は、奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱に基づき、毎年4月末までに前年度の農薬の使用実績を、農薬に係る水質検査実施日の翌月末までにその結果報告書を、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

また、環境保全計画書を作成又は変更したときは、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱(PDF:164KB)

報告書等の提出は、ゴルフ場の所在する市町村までお願いします。(市町村経由で県へ提出されます。)

農薬を仕入れた時や使用した時に農薬受払簿を、農薬を使用した時に作業日誌を記帳してください。提出は不要です。

周辺環境等に異常が認められた時は、ただちに県およびゴルフ場の所在する市町村に連絡し、指示を受けてください。

不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。

問い合わせ先

  • 農薬関係
    〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
    奈良県 食農部 農業水産振興課 農業振興・技術支援係
    TEL:0742-27-7442
    FAX:0742-22-9521
  • 水質関係
    奈良県 森林環境部 水・大気環境課 水環境係
    TEL:0742-27-8737
    FAX:0742-27-6395

農薬として使用することができない除草剤の販売等について

農薬取締法においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等(人が栽培している植物を総称するものです。栽培の目的や肥培管理の程度は問いません。)の病害虫又は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬に該当しない除草剤(法第22条第1項に規定する「農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤」をいう。以下同じ)を農作物の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。

また、農薬に該当しない除草剤を販売する際は、農薬取締法第22条に基づき、除草剤の容器・包装及び店舗の分かりやすい場所に「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。

詳細は農林水産省ウェブサイトをご確認下さい。

農薬として使用することができない除草剤の販売等について:農林水産省 (maff.go.jp)

使用禁止農薬が手元に残っていませんか?

保管庫に使わなくなったり、古くなった農薬が残っていませんか?その中に農薬取締法で使用禁止となったものはありませんか?

ベンゾエピン(商品名:マリックス、チオダンなど)、ケルセンは平成22年~24年に使用禁止となった農薬です。
これらの農薬は、メーカーが無償で回収を行っています。
もし、手元にある場合は、安全のためビニール袋などに入れ、JAまたは農薬販売店にご相談いただくか、奈良県農業水産振興課農業振興・技術支援係までお問合せください。

使用禁止農薬回収促進チラシ(PDF:336KB)

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