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ページ番号:18658

更新日:2026年3月13日

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技術支援業務における職員が負う守秘義務について

奈良県産業振興総合センターでは各種の技術支援を希望される企業の方々から守秘義務についてのお問い合わせをいただくことがございます。

当センターは奈良県直営の公設試験研究機関であるため、研究員は全て地方公務員であり、地方公務員法第34条(秘密を守る義務)に基づき守秘義務が課されており、罰則も定められています。

地方公務員法抜粋

(秘密を守る義務)
第三十四条職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2略
3略

(罰則)
第六十条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一略
二第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

また秘密漏洩により損害が発生した場合は、国家賠償法第1条が適用されます。

国家賠償法抜粋

第一条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

以上のように当センターの職員は法律に基づく守秘義務を負っておりますので、原則として個別に秘密保持契約を結ばずに業務を行っております。ご理解の程よろしくお願いいたします。

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