印刷

ページ番号:4694

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

健康サポート薬局について

健康サポート薬局について

1.健康サポート薬局の基準

健康サポート薬局の基準については、厚生労働大臣が定める基準(基準告示:平成28年厚生労働省告示第29号(PDF:98KB))及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF:308KB)(施行通知:平成28年2月12日付け薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)」に示されています。具体的な運用は、施行通知を確認してください。
薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。

かかりつけ薬局としての基本的機能

  • A.かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  • B.薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  • C.懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  • D.お薬手帳の活用
  • E.かかりつけ薬剤師・薬局の普及
  • F.24時間対応
  • G.在宅対応(直近1年間に実績)
  • H.疑義照会等
  • I.受診勧奨
  • J.医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

  • A.健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
    • a.受診勧奨
    • b.連携機関の紹介
    • c.地域における連携体制の構築とリストの作成
    • d.連携機関に対する紹介文書
    • e.関連団体等との連携及び協力
  • B.常駐する薬剤師の資質(研修修了薬剤師の常駐)
  • C.設備(個人情報に配慮した相談窓口)
  • D.表示(健康サポート薬局である旨、実施する健康サポートの具体的内容等)
  • E.要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
    • a.要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
    • b.専門的知識に基づく説明
    • F.開店時間(平日の営業日は連続、土曜日又は日曜日のいずれか4時間以上)
  • G.健康サポートの取組
    • a.健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
    • b.健康サポートに関する具体的な取組の実施
    • c.健康サポートに関する取組の周知
    • d.健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

一覧の先頭にもどる

健康サポート薬局

健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局です。(医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第5項)

薬局開設者が、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、薬局の所在地を管轄する県薬務・衛生課(薬局の所在地が奈良市内の薬局ついては、奈良市保健所)に届出が必要です。

なお、健康サポート薬局である旨の表示は、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものでなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第15条の11)

奈良県内の健康サポート薬局を探すには

医療情報ネット(ナビイ)にアクセスし、

  1. 「薬局を探す」タブを選択
  2. 「色々な条件で探す」をクリック
  3. 場所を指定する
  4. 「健康サポート薬局」にチェック
  5. 「検索」ボタンをクリックしてください。

指定した場所の健康サポート薬局を閲覧できます。

一覧の先頭にもどる

4.関係通知

一覧の先頭にもどる

3.健康サポート薬局の表示及び公表

健康サポート薬局の表示は、健康サポート薬局である旨の表示をするときに行う届出が、薬局の所在地を管轄する県薬務・衛生課(薬局の所在地が奈良市内の薬局ついては、奈良市保健所)に受理された後に行います。

  • A.薬局の外側における表示(健康サポート薬局である旨等)
  • B.薬局の内側における表示(実施している健康サポートの具体的内容等)

また、健康サポート薬局である旨の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、薬局開設者が薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項です。
健康サポート薬局である旨の表示をするときに行う届出(2.健康サポート薬局の届出)が受理されたら、「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」から報告してください。

一覧の先頭にもどる

2.健康サポート薬局の届出

健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、基準告示等に適合する薬局であることを明らかにする書類を薬局の所在地を管轄する県薬務・衛生課(薬局の所在地が奈良市内の薬局ついては、奈良市保健所)に届出が必要です。

必要書類

ピックアップ

 
 

おすすめサイト