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ページ番号:4695

更新日:2026年2月27日

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薬局及び店舗販売業において特定販売を行うことの届出について

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第3条第2項により、この省令の施行日(平成26年6月12日)の際現に特定販売(従来の郵便等販売(ネット販売、カタログ販売、電話販売等)のこと。)する旨を届けている者は、施行後、直ちに下記の事項について届け出ることとされています(※該当しない場合は届出の必要はありません。)。

届出事項

  1. 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、その時間
  2. 特定販売の広告に正式名称(申請時の薬局または店舗の名称)と異なる名称を表示するときは、その名称
  3. 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、都道府県知事又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要

特定販売(従来の郵便等販売(ネット販売、カタログ販売、電話販売等)のこと。)する旨を届けている薬局又は店舗につきましては、平成26年6月19日までに届出をお願いいたします。
※所在地が奈良市内の薬局又は店舗販売業については、奈良市保健所保健総務課へ届出して下さい。
この届出に係る様式等は以下よりダウンロードすることができます。

なお、新たに特定販売を行う場合は、下記から様式をダウンロードして届出して下さい。

参考:「一般用医薬品のインターネット販売のルール」について(政府広報オンラインにリンクしています。)

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