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ページ番号:4697
更新日:2026年2月27日
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薬剤師名簿訂正申請の取扱いが見直されました
薬剤師名簿訂正申請の取扱いが見直されました。
変更の内容 お知らせリーフレット(PDF:421KB) ←クリック
婚姻等により氏名、本籍地(都道府県名)等に変更があった場合、従来の取扱いでは、例えば氏名の訂正で千円、本籍地の訂正で千円、合計2千円分の収入印紙を申請書に添付していただいていました。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していいただいます。
また過去に1通の申請書で2千円以上の登録免許税を納付した方は、名簿訂正の登録が完了した日から5年間を経過する日まで還付請求をすることができます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。