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ページ番号:4098
更新日:2026年3月12日
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住宅宿泊事業(民泊)
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131
衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
衛生課の管轄地域
吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村
五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎,電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。
住宅宿泊事業(民泊)の新規届出
住宅宿泊事業(民泊)をされる方は、住宅宿泊事業法に基づき、あらかじめ保健所に届け出る必要があります。
住宅宿泊事業の届出と実施に当たっての留意事項(ワード:35KB)
制度の詳細については、次のサイトを参照してください。
住宅宿泊事業(民泊)について(奈良県観光戦略課のページ)
条例による制限区域の指定等(奈良県観光戦略課のページ)
民泊制度ポータルサイト(外部サイトへのリンク)
手順
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で施設の平面図等を基に、保健所に相談してください。
(2)住宅宿泊事業(民泊)の届出
民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システム)にてオンライン届出を行い、併せて必要書類を保健所に提出します。
インターネットが使用できない場合等は、すべて書面で届け出る方法もあります。
(3)届出の受理
書類審査を行い、2週間程度で標識を交付します。(暴力団排除のための確認手続等に追加で日数を要する場合があります。)
届出書類
次の一覧にて必要書類を確認してください。
<届出書類>
1.住宅宿泊事業届出書(PDF:295KB) 1.住宅宿泊事業届出書(エクセル:66KB)
(住宅宿泊事業届出書は民泊制度ポータルサイトと入力画面からも出力できます)
2.住宅の図面
4.誓約書(個人)(PDF:26KB) 4.誓約書(法人)(PDF:24KB)
5.建物の登記事項証明書(最寄りの法務局)
6-10.必要に応じて提出する書類等:保健所に確認してください。
11.承諾書(個人・法人)(PDF:42KB) 11.承諾書(個人・法人)(ワード:21KB)
12.消防法令適合通知書(管轄の消防署)
13(15).市町村の長の証明書(本籍の市町村)
14(16).暴力団排除承諾書(PDF:53KB) 14(16).暴力団排除承諾書(ワード:35KB)
※届出者が法人の場合は、定款又は寄附行為、会社法人の登記事項証明書等も提出してください。
民泊制度運営システム利用申込
書面のみで届出される場合は、民泊制度運営システムの利用について保健所に申し込む必要があります。
利用申込書(PDF:104KB) 利用申込書(エクセル:30KB)
変更届
変更する内容によって、事前又は事後の届出が必要な場合があります。詳しくは保健所に相談してください。
なお、住宅の規模の変更にあっては、建築基準法、消防法等の関係法令に基づく手続が必要になる場合がありますので、土木事務所、消防署等の関係機関に事前に相談しておいてください。
廃止届
廃止されたときは、廃業等届出書を保健所に提出してください。
奈良県吉野保健所
〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259
衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131