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ページ番号:4101

更新日:2026年3月12日

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クリーニング所

窓口業務についてのお願い

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)

衛生課の管轄地域

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎,電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

保健所所管区域案内(厚生労働省のページ)

クリーニング所の新規届出

営業に当たっては、クリーニング業法に基づき、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。

(無店舗取次店を営業される場合は、あらかじめ保健所に営業届を提出する必要があります。詳細は保健所にお問い合わせください。)

(1)事前協議

来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。

(2)クリーニング所開設届出

届出書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。

クリーニング所開設届(ワード:19KB)

添付書類一覧(PDF:81KB)

<手数料>17,600円(奈良県収入証紙)

(3)施設検査

営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、確認します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、営業できません。

(4)証の交付

届出・施設検査後、10日程度で検査確認済証を交付します。

(5)営業開始

営業者は、衛生措置の基準等に従って営業しなければなりません。

クリーニング所の衛生措置等(PDF:135KB)

クリーニング師免許

免許申請のページを御覧ください。

クリーニング師研修・業務従事者講習

研修・講習のお問い合わせ先

公益財団法人奈良県生活衛生営業指導センター(電話:0742-33-3140)

令和7年度の研修・講習は、すべての日程が終了しました。

(1)クリーニング師研修

クリーニング師は、クリーニング所業務の従事後1年以内に知事が指定した研修を受けなければなりません。また、その後も3年を超えない期間ごとに、この研修を受けなければなりません。
営業者には、業務に従事するクリーニング師にこの研修を受ける機会を与える義務があります。

(2)業務従事者講習

営業者は、クリーニング所の開設日又は無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、業務従事者の中から衛生管理を行う者(業務従事者の5分の1(端数切上げ)の人数)を選び、知事が指定する講習を受けさせなければなりません。また、その後も3年を超えない期間ごとに、同様の方法で選んだ者にこの講習を受けさせなければなりません。((1)の研修を受けたクリーニング師は、この講習を受けた者とみなされます。)

変更届

営業施設の名称・所在地表記・構造設備、クリーニング師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に変更が生じたときは、「クリーニング所開設事項変更届」を速やかに保健所に提出してください。

営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の開設届出が必要になりますので、事前に保健所に相談してください

クリーニング所開設事項変更届(ワード:15KB)

廃止届

クリーニング所の営業を廃止した場合は、「廃止届」を速やかに保健所に提出してください。

クリーニング所廃止届(ワード:15KB)

承継届

事業譲渡の場合

事業譲渡をお考えの方へ(PDF:237KB)

事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF:499KB)

 

営業を譲り受けたときは、「クリーニング所譲渡承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

クリーニング所譲渡承継届(ワード:24KB)

<添付書類>営業の譲渡が行われたことを証する書類

<提示書類>登記事項証明書(届出者が法人である場合)

営業者死亡により相続した場合

営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「クリーニング所相続承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

クリーニング所相続承継届(ワード:16KB)

<添付書類>戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し,相続人同意書

法人の合併・分割の場合

クリーニング所を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「クリーニング所合併承継届」又は「クリーニング所分割承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

クリーニング所合併承継届(ワード:16KB)

<添付書類;合併の場合>合併の事実を証明する定款又は寄附行為の写し

 

クリーニング所分割承継届(ワード:16KB)

<添付書類;分割の場合>分割の事実を証明する定款又は寄附行為の写し

検査確認済証書換交付申請

検査確認済証の記載事項に変更が生じたときは、検査確認済証の書換えが必要になります。

 

クリーニング所検査確認済証書換交付申請書(ワード:15KB)

<添付書類>記載事項変更前の検査確認済証

<手数料>500円(奈良県収入証紙)

 

奈良県吉野保健所

〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259

衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131

お問い合わせ先

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