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ページ番号:4103

更新日:2026年3月12日

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公衆浴場

窓口業務についてのお願い

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)

衛生課の管轄地域

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎,電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

保健所所管区域案内(厚生労働省のページ)

浴場業の新規申請

営業に当たっては、公衆浴場法に基づき、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。

公衆浴場法が適用される公衆浴場には、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」の区分があります。

「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯や老人福祉センターの共同浴場(一般に開放されているもの)等が該当し、物価統制令等の適用も受けます。

「その他の公衆浴場」は、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等が該当します。

なお、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(宿泊者以外の入浴があるものを除く)、病院、老人保健施設のデイ・ケア等、他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また、遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。

許可の要否等についての詳細は、保健所にお問い合わせください。

(1)事前協議

来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。

奈良県公衆浴場法施行条例(Reiki-Base検索システム)
※リンク先のシステムにて「公衆浴場法施行条例」を検索し、構造設備基準等を確認してください。

公衆浴場における衛生等管理要領等について[PDFファイル](厚生労働省のページ)

(2)公衆浴場業営業許可申請

申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。

公衆浴場業営業許可申請書(ワード:21KB)

添付書類一覧(PDF:59KB)

<手数料>24,200円(奈良県収入証紙)

(3)施設検査

営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、検査します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。

(4)許可

申請・施設検査後、2週間程度で公衆浴場営業許可証を交付します。

(5)営業開始

営業者は、衛生措置の基準等に従って営業しなければなりません。

公衆浴場営業における留意点(PDF:145KB)

公衆浴場における衛生等管理要領等について[PDFファイル](厚生労働省のページ)

変更届

営業施設の名称・所在地表記・構造設備、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者・定款・寄附行為等に変更が生じたときは、「公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届」を10日以内に保健所に提出してください。

なお、構造設備の変更にあっては、建築基準法、消防法等の関係法令に基づく手続が必要になる場合がありますので、土木事務所、消防署等の関係機関に事前に相談しておいてください。

また、営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の許可申請が必要になります。

変更の内容によって必要な手続や添付書類も異なりますので、事前に保健所に相談してください

公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(ワード:16KB)

停止・廃止届

公衆浴場の営業を停止又は廃止したときは、「営業停止(廃止)届」を10日以内に保健所に提出してください。

公衆浴場営業停止(廃止)届(ワード:16KB)

承継届

事業譲渡の場合

事業譲渡をお考えの方へ(PDF:237KB)

事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF:499KB)

 

営業を譲り受けたときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

公衆浴場営業承継届(譲渡の場合)(ワード:19KB)

<添付書類>

  • 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(届出者が法人である場合)

営業者死亡により相続した場合

営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

公衆浴場営業承継届(相続の場合)(ワード:18KB)

<添付書類>

  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人同意書

法人の合併・分割の場合

公衆浴場を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

公衆浴場営業承継届(合併の場合)(ワード:18KB)

<添付書類;合併の場合

  • 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
  • 登録事項証明書

公衆浴場営業承継届(分割の場合)(ワード:18KB)

<添付書類;分割の場合

  • 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
  • 登記事項証明書

許可証書換交付申請

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換えが必要になります。

公衆浴場業営業許可証書換交付申請書(ワード:17KB)

<添付書類>記載事項変更前の許可証

<手数料>500円(奈良県収入証紙)

 

奈良県吉野保健所

〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259

衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131

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