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ページ番号:4095
更新日:2026年3月13日
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生活衛生(生活関係の衛生/営業)
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131
衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
衛生課の管轄地域
吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村
五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎,電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。
生活衛生(生活関係の衛生/営業)
これらの営業を始めるには、事前に保健所による施設検査を受けなければなりません(一部の事業を除く。)。
構造設備等が基準に適合していないときは、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に事前協議してください。
また、都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の他法令の規制を受ける場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に確認し、必要な手続を踏んでください。関係法令の遵守状況を証明できないときは、許可申請等の受理をお断りすることもあります。
手数料を要する手続については、申請・届出等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。
その他の事業
専用水道・簡易専用水道については、奈良県水・大気環境課のページを参照してください。
遊泳用プールについては、奈良県薬務・衛生課のページ(6.「プールの衛生管理」に関すること)を参照してください。
奈良県吉野保健所
〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259
衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131