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ページ番号:4102
更新日:2026年3月12日
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理容所・美容所
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131
衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
衛生課の管轄地域
吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村
五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎,電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。
理容所・美容所の新規届出
営業に当たっては、理容師法・美容師法に基づき、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
(2)理容所・美容所開設届出
届出書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。
理容所開設届(ワード:21KB) 美容所開設届(ワード:20KB)
<手数料>17,600円(奈良県収入証紙)
(3)施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、確認します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、営業できません。
(4)証の交付
届出・施設検査後、10日程度で検査確認済証を交付します。
(5)営業開始
営業者は、衛生措置の基準等に従って営業しなければなりません。
器具類の消毒方法:理容所(PDF:843KB) 美容所(PDF:902KB)
変更届
営業施設の名称・所在地表記・構造設備、理(美)容師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に変更が生じたときは、「開設事項変更届」を速やかに保健所に提出してください。
営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の開設届出が必要になりますので、事前に保健所に相談してください。
理容所開設事項変更届(ワード:15KB) 美容所開設事項変更届(ワード:16KB)
廃止届
理(美)容所の営業を廃止したときは、「廃止届」を速やかに保健所に提出してください。
理容所廃止届(ワード:17KB) 美容所廃止届(ワード:17KB)
承継届
事業譲渡の場合
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF:499KB)
営業を譲り受けたときは、「譲渡承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
理容所譲渡承継届(ワード:27KB) 美容所譲渡承継届(ワード:27KB)
<添付書類>
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 提示書類
- 登記事項証明書(届出者が法人である場合)
営業者死亡により相続した場合
営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「相続承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
理容所相続承継届(ワード:17KB) 美容所相続承継届(ワード:15KB)
<添付書類>
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人同意書
法人の合併・分割の場合
理(美)容所を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「合併承継届」又は「分割承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
理容所合併承継届(ワード:16KB) 美容所合併承継届(ワード:16KB)
<添付書類;合併の場合>合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記事項証明書の写し
理容所分割承継届(ワード:16KB) 美容所分割承継届(ワード:16KB)
<添付書類;分割の場合>分割により当該営業を承継する法人の登記事項証明書の写し
検査確認済証書換交付申請
検査確認済証の記載事項に変更が生じたときは、検査確認済証の書換えが必要になります。
<添付書類>記載事項変更前の検査確認済証
<手数料>500円(奈良県収入証紙)
出張(訪問)理容・美容
理容・美容の営業は、原則として検査確認済証の交付を受けた理容所・美容所において行う必要があります。
ただし、利用者が理容所・美容所に来ることができない等の特別な事情がある場合については、出張(訪問)して理容・美容を行うことができます。
この場合は、あらかじめ訪問先の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出してください。
理容出張営業届(ワード:15KB) 美容出張営業届(ワード:15KB)
※その他添付書類など、詳しくは保健所にお問い合わせください。
出張(訪問)理容・美容を行う際は、必要な衛生措置を講じなければなりません。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(厚生労働省)(PDF:91KB)
奈良県吉野保健所
〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259
衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131