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ページ番号:4998
更新日:2026年3月17日
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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホームとは
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項に規定する施設で、老人を入居させ、以下のいずれかのサービスを提供する施設が該当します。(※奈良市内に所在する施設は、奈良市役所が所管)
- (1)入浴、排せつ又は食事の介助
- (2)食事の提供
- (3)洗濯、掃除等の家事
- (4)健康管理
施設の一覧は「高齢者福祉対策の概要の資料編 4主な高齢者向け施設」をご確認ください。
有料老人ホーム事業を検討されている方へ
奈良県(奈良市を除く)内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、設置届の提出を当課へ必ず行う必要があります。
なお、設置届の提出前に、「奈良県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、居室面積や廊下幅等の構造設備の内容等が指針に適合しているか状況を確認するために図面相談を行いますので、有料老人ホーム事業を検討されている事業者は事前にご相談ください。(電話でのお問い合わせは0570-009-006)
有料老人ホームに介護保険事業所(訪問介護や訪問看護、通所介護等)を併設する場合は、併せて新規指定に係る申請をする必要があります。詳細は事業者支援係へご相談ください。
有料老人ホームの設置届の提出にあたっては、以下の「有料老人ホーム設置届出書添付書類一覧」を確認のうえ、「有料老人ホーム設置届」等の必要書類をご用意ください。設置届等の書類は遅くとも開設の前々月の末日(例:4月1日開設の場合は2月末)までにご提出ください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定(介護付)を受ける場合は、別に介護保険法に基づく新規指定申請が必要です。
ただし、特定施設入居者生活介護には総量規制がありますので、詳細は事業者支援係までお問い合わせください。
届出内容に変更が生じた事業者の方へ
設置届等にて届出た内容に変更が生じた場合は、変更後1ヶ月以内に以下の様式を用いて変更届を提出してください。なお、変更届には変更内容がわかるものを必ず添付してください。
特定施設入居者生活介護の指定(介護付)を受けている有料老人ホームは、介護保険法に基づく届出も必要になります。
有料老人ホームを休止・廃止する場合
有料老人ホームを休止・廃止しようとするときは、休止又は廃止の1ヶ月前までに以下の様式を用いて届出をしてください。なお、そのときは現に有料老人ホームに入所している方へ必要な措置をとり、その内容を詳細に記載してください。
サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、国土交通省・厚生労働省の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(「高齢者住まい法」)に基づき、住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。(※奈良市内に所在する住宅は、奈良市役所が所管)
なお、以下のいずれかのサービスを提供する住宅は、老人福祉法上の有料老人ホームに該当します。
- (1)入浴、排せつ又は食事の介助
- (2)食事の提供
- (3)洗濯、掃除等の家事
- (4)健康管理
※登録手続き等の詳細は住宅課へお問合せ下さい。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅は以下のサイトから検索することができます。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(登録住宅をさがす)
自治体及び事業者の皆様へ
住所地特例施設
住所地特例対象施設・住所地特例対象予定施設(PDF:482KB)
住所地特例対象施設においては、下記の様式等により手続きを実施してください。