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ページ番号:5008

更新日:2026年2月27日

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特別養護老人ホームの入所について

特別養護老人ホームの入所指針について(平成27年4月より)

平成27年4月入所分から適用の奈良県指定介護老人福祉施設等に係る入所指針(いわゆる「優先入所」)について

特別養護老人ホームの新規入所が原則、要介護3以上に

平成27年4月1日以降入所分~
特別養護老人ホームの新規入所が原則、要介護3以上となります。
要介護1又は2の方で、以下に該当する場合は、特例的に入所が認められます。

特例的に入所が認められる方
新規入所 居宅での日常生活がやむを得ない事由により困難と各施設に設置された入所検討委員会で認められた方
継続入所
  • 平成27年3月31日以前から引き続き入所されている方
  • 平成27年4月1日以降に入所された方で、居宅での日常生活がやむを得ない事由により困難と各施設に設置された入所検討委員会で認められた方

※ 居宅での日常生活がやむを得ない事由により困難と認められる事由について(いずれかに該当する必要)

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

上記のほか、地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があればそれも考慮してください。

要介護1又は2の方の特例的な入所申込の手続き等については、申込先の各施設にお問い合わせください。

指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(厚生労働省通知)

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