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更新日:2026年2月27日

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介護保険施設の食費・居住費と負担軽減

食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定証の交付)

利用者負担段階が第1段階、第2段階、第3段階の方(いずれも市町村民税が世帯非課税)は、介護保険施設の食費・居住費(ショートステイは滞在費)の軽減が受けられます。

また、利用者負担第4段階の方であっても、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなして軽減を受けられることがあります(市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)。
詳しくは、各市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

市町村民税世帯非課税で、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難であると市町村が認めた人(生活保護受給者の居住費を含む)は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度を利用することができます。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について(PDF:158KB)
本制度を実施する社会福祉法人は、下記の様式にご記入の上、県及び市町村に申し出してください。

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