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ページ番号:2923

更新日:2026年2月27日

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個人事業税

Q1 先般、個人で新しく事業を始めたのですが、税に関する届出が必要ですか。

A1 事業所所在地を管轄する県税事務所に、「個人事業の開廃業等届出書」(PDF:31KB)により事業開始等の届出をお願いします。

提出先

※平成28年1月1日より個人番号の記入が必要となります。また、提出時に本人確認書類が必要となります。
(詳しくは、こちらをご覧ください→「マイナンバー制度について」)

なお、国(税務署)へも同様の届出が必要になります。
また、届出が必要な市町村もありますので、事業所所在地の市町村へお問い合わせください。

Q2 不動産や駐車場の貸付けを行っていますが、個人事業税の課税対象になりますか。

A2 次の(1)または(2)のいずれかに該当する貸付けを行っている方は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります(空室等を含みます)。なお、共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。

(1)不動産貸付業

区分

種類

認定基準

一戸建て賃家

住宅用

10棟以上

左記基準未満の場合でも貸付総面積600m²以上かつ賃貸料収入金額1,000万円以上のもの

各々の基準未満でも室数・棟数・契約件数の合計が10以上のもの

その他

5棟以上

一戸建て以外の貸家
(マンション・アパート形式のもの)

住宅用

10室以上

その他

10室以上

土地の貸付

住宅用

貸付契約件数(一画地で1件)10件以上
または貸付総面積2,000m²以上

その他

貸付契約件数10件以上

(2)駐車場業

建物でない駐車場(青空駐車場など)

収容可能台数10台以上

建物である駐車場

すべてが対象

(注)不動産貸付業の認定基準のどれか1区分に該当すれば、当該認定基準未満のものも含めた所得金額で課税されます。(駐車場業も同様です。)

Q3 個人事業税の納税通知書は、何月頃に送付されるのですか。

A3 平成21年度から、8月初旬に1期分と2期分を一括して送付しますので、8月末(1期)と11月末(2期)に各期分お間違えのないように納付をお願いします。なお、年税額が1万円以下の時は8月末に一括納付となります。

また、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止(法人への切り替えを含みます)

したときなどは、その都度通知させていただきます。こちらのご案内 個人事業税の納税通知書・納付書の一括送付について(PDF:99KB)も参考にしてください。

Q4 今年は、個人事業税の納税通知書が送られてこないのですが、なぜですか。

A4 個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年額290万円が控除されます。

したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税が課税されないことになります。

なお、所得金額とは、所得税における事業所得・不動産所得の青色申告特別控除前の金額です。

Q5 先般、事業を廃止しましたが、税に関する届出が必要ですか。

A5 事業所所在地を管轄する県税事務所に「個人事業の開廃業等届出書」(PDF:31KB)により事業廃止の届出をお願いします。

提出先

※平成28年1月1日より個人番号の記入が必要となります。また、提出時に本人確認書類が必要となります。
(詳しくは、こちらをご覧ください→「マイナンバー制度について」)

なお、国(税務署)へも同様の届出が必要になります。

また、届出が必要な市町村もありますので、事業所所在地の市町村にお問い合わせください。

そのほかに、その年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1か月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。

なお、事業主控除額は、年額290万円を月割で計算した額になります。

Q6 個人事業税の申告は必要ですか。

A6 所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した人は、事業税の申告書を提出したものとみなされますので、事業税の申告は必要ありません。(年の中途で事業を廃止した場合を除く。)

この場合には、所得税の確定申告書B第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄や住民税の申告書の「事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記入してください。

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