印刷

ページ番号:2922

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

不動産取得税

Q1 不動産取得税は、どのような場合に課税されるのですか。

A1 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。

不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。

例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となり、等価交換のように経済的利益が発生しない場合でも課税されます。

ただし、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による取得は非課税です。

Q2 配偶者から不動産の贈与を受けましたが、配偶者控除により国税の贈与税は課税されなかったのですが、不動産取得税も同じように課税されないのですか。

A2 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、配偶者控除に該当し、贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税は課税されます。

Q3 親から不動産の贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を選択し、贈与税が課税されなかった場合はどうなりますか。

A3 親からの贈与で相続時精算課税制度(※)に係る特別控除を適用したことによって国税の贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税には適用されませんので、通常の贈与と同様、課税されることとなります。

(※)「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の親が20歳以上の子(推定相続人)に財産を贈与した場合には、選択により、財産から特別控除額(限度額2,500万円)を控除した金額で贈与税が課税され、その後、親が亡くなった時に、その贈与財産と相続財産を合計して相続税が算定されるものです。

詳しくは、国税庁「タックスアンサー」をご覧ください。

Q4 不動産取得税の税率はどうなっているのですか。

A4 4%です。ただし、取得日に応じて以下の特例措置があります。

不動産取得税の税率

取得日

土地

家屋

住宅

住宅以外

平成20年4月1日~令和9年3月31日

3%

3%

4%

Q5 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか。

A5 「不動産の価格(課税標準額)×税率=税額」で計算されます。

不動産の価格(課税標準額)とは、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません)。

また、購入価格や建築工事費などの価格ではありません。

※ただし、宅地(宅地以外の土地で市街地区域の農地など、その価格が宅地の価格に比準して決定されている土地を含みます。)の取得が令和9年3月31日までに行われた場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
=宅地に係る特例措置

Q6 先般、宅地を購入しましたが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください。

A6

  • 課税時期
    一般的な課税時期は、所有権移転登記後、おおむね7~8ヶ月後となります。
  • 税額計算
    税額は、固定資産評価額(固定資産課税台帳の登録価格)に3%を乗じた額となります。
    宅地の場合は、特例により、固定資産評価額(固定資産課税台帳の登録価格)の2分の1の価格に3%を乗じた額となります。
    《例》
    固定資産評価額(固定資産課税台帳の登録価格)が9,000,000円の宅地の場合
    9,000,000円×1/2(宅地に係る特例措置)×3%=135,000円

Q7 私が宅地を購入し、自らが住宅を新築する予定ですが、この宅地の取得に対して何か軽減措置はありますか。

A7 土地の取得後3年以内にその土地の上に住宅の延床面積が50m²(貸家共同住宅の場合は40m²)以上240m²以下のもの(「特例適用住宅」と言います。)を新築したときは、住宅1戸につき、下記アまたはイにより算出した額のいずれか大きい方の額が軽減されます。

  • ア 45,000円
  • イ 土地1m²あたりの価格×住宅の延床面積の2倍(200m²が限度)×3%

《例》

  • 住宅の延べ床面積が 120m²
  • 土地の面積が 250m²
  • 土地の固定資産課税台帳の登録価格 9,000,000円の場合
  • [当初の税額]
    9,000,000円×1/2(宅地に係る特例措置)×3%=135,000円
  • [軽減される額]
    土地1m²あたりの価格:9,000,000円×1/2(宅地に係る特例措置)÷250m²
    住宅の延床面積の2倍:120m²×2は200m²を超えるので→200m²(限度)
    (9,000,000円×1/2÷250m²)×200m²×3%=108,000円>45,000円なので108,000円
  • [軽減後の納税額]
    135,000円-108,000円=27,000円

<注意>
住宅が新築される前に土地を譲渡した場合は、あなたから土地を譲り受けた者が住宅を新築しなければ、軽減を受けることができません。
住宅の床面積が、50m²未満か240m²を超える場合なども、軽減を受けることができません。
軽減措置を受ける場合は、県税事務所(PDF:790KB)へ申請が必要です。

Q8 私が購入した宅地に配偶者の名義で住宅を新築することにしました。この場合、私が購入した宅地に対する不動産取得税は軽減されるのですか。

A8 土地の取得後3年以内であれば、その土地にどなたが住宅(一定の要件を満たしているもの=「特例適用住宅」)を新築しても不動産取得税の軽減を受けることができます。

ただし、この場合は、住宅が新築されるまであなたが継続して土地を所有していることが必要です。

軽減される額の算定方法については、Q7の場合と同様です。

Q9 私が購入した宅地を息子に贈与したところ、この宅地に息子が住宅を新築した場合、私が購入した際の宅地に対する不動産取得税は軽減されるのですか。

A9 あなたから土地を譲り受けた者が、あなたが土地を取得してから3年以内に一定の要件を満たす住宅(=「特例適用住宅」)を新築したときは、あなたが取得した土地についても不動産取得税の軽減を受けることができます。

もし、既に納付済の場合には、申請をすれば軽減相当額が還付されます。軽減される額の算定方法については、Q7の場合と同様です。

Q10 当社(宅地建物取引業)が購入した土地を宅地造成し、分譲後に、宅地の購入者が住宅を新築した場合には、当社が購入した土地に対する不動産取得税は軽減(還付)されるのですか。

A10 Q9と同様に、不動産取得税が軽減されます。

軽減される額は、分譲後の1区画ごとに、個々に計算します。

詳しくは、県税事務所(PDF:790KB)までお問い合わせください。

Q11 宅地の取得に対し、不動産取得税が課税されたのですが、現在この宅地の上に住宅を建築中で、住宅用土地の軽減を受ける予定です。課税された税額は全額納付しなければならないのでしょうか。

A11 土地を取得して3年以内にその土地の上に住宅が新築される予定がある場合は、軽減予定の税額相当分(軽減額の算定方法についてはQ7を参照)につき、住宅が完成するまでの間、納税を猶予する制度があります。

ただし、建築確認申請などで完成予定物件の内容が判る場合に限ります。

この納税の猶予を受けるためには、土地の不動産取得税の納期限までに申請をする必要があり、住宅完成後は、再度、住宅用土地の軽減を受けるための申請が必要になります。

なお、いったん全額納税していただき、住宅完成後に軽減を受けるための申請を行い、軽減税額の還付を受ける方法もあります。

Q12 住宅を新築しましたが、建物の不動産取得税の課税時期と税額の計算方法を教えてください。

A12

  • 課税時期
    不動産取得税の課税の基礎となる家屋の価格は、固定資産課税台帳に登録された価格ですが、建築された年においては、固定資産課税台帳に価格が登録されていないので、固定資産評価基準(※)により取得時点での評価額を決定した上で、課税することになります。
    新築家屋の場合、一般的な課税時期は評価額の算定作業があるため、家屋が完成した翌年10月頃になります。(課税前の夏頃、事前申告書を送らせていただきます。)
    (※)「固定資産評価基準」とは、固定資産の評価や方法などについて総務大臣が定めたものをいい、不動産取得税同様、固定資産税においても土地や家屋などを評価する場合はこの固定資産評価基準によって行うこととされています。
    なお、固定資産評価基準は物価の変動などを考慮して3年毎に改正されます。
  • 税額の計算方法
    新築家屋の場合は、新築された年の固定資産評価基準により評価した価格が基礎となります。この額は、新築された家屋の構造や用途、使用されている資材の種類や数量などにより異なり、また実際の建築費が基準となるものではありません。
    したがって、税額計算は、固定資産評価基準により評価してみなければお答えできませんが、仮に床面積が120m²で、取得時の評価額が15,000,000円であるとすれば、税額は次の計算式により求められます。

【住宅控除の計算式】
住宅の価格 控除額 税率 税額
(15,000,000円-12,000,000円)×3%=90,000円

その住宅の延床面積が50m²(貸家共同住宅の場合は40m²)以上240m²以下のもの(=「特例適用住宅」)であれば、住宅の価格から1戸につき、12,000,000円(注)の控除が適用されます。

(注)令和8年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を取得した場合は、1戸につき13,000,000円の控除が適用されます。

Q13 新築マンションを購入しましたが、不動産取得税の課税時期と税額の計算方法を教えてください。

A13

  • 課税時期
    新築のマンションを購入した場合は、購入したマンションと土地(敷地権)が課税対象となりますが、購入したマンションの価格については、建築された年には、固定資産課税台帳にその価格が登録されていないので、固定資産評価基準により取得時点での評価額を決定した上で、課税することになります。
    一般的な課税時期は評価額算定の作業があるため、翌年10月頃になります。土地(敷地権)も同時期に課税となります。
  • 税額の計算方法
    購入したマンションの税額については、固定資産評価基準により評価した価格に3%を乗じた額となります。
    土地(敷地権)の税額については、その持分に応じた固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減した価格に3%を乗じた額となります。
  • 軽減措置
    一定の要件を満たす新築マンションとその土地には軽減措置があります。(Q7、Q12を参照してください。)

Q14 中古住宅とその土地を同時に購入しましたが、不動産取得税の課税時期と税額の計算方法を教えてください。

A14

  • 課税時期
    一般的な課税時期は、所有権移転登記後、おおむね7~8ヶ月後となります。
  • 税額の計算方法
    住宅の税額については、固定資産課税台帳に登録された価格に3%を乗じた額となります。
    土地の税額については、固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減した価格に3%を乗じた額となります。
  • 軽減措置
    次の要件1)~3)をすべて満たす中古住宅(「耐震基準適合既存住宅」といいます。)とその敷地には軽減措置があります。
    • 1)取得者(本人)が居住すること
    • 2)住宅の床面積が50m²以上240m²以下であること
    • 3)次のいずれかの要件を満たす住宅
      • 【1】昭和57年1月1日以降に新築されたもの
      • 【2】昭和56年12月31日以前に新築された住宅については、「新耐震基準」に適合することの証明がされたもの
        (注)新耐震基準に適合していることの証明とは、下記(1)~(3)のいずれかに該当するものをいいます。
        • (1)耐震基準適合証明書(住宅の取得の日前2年以内の証明がされたもの)
        • (2)住宅性能評価書の写し(住宅の取得の日前2年以内に耐震等級1~3と評価されたもの)
        • (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)
  • 控除額(表1)
    新築時期により、家屋の価格から次の額が控除されます。
表1 新築時期と控除額

耐震基準適合既存住宅の新築時期

控除額

備考

平成9年4月1日~

1,200万円

3)【1】【2】

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

昭和57年1月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和56年7月1日~昭和56年12月31日

420万円

「新耐震基準に適合することの証明」が必要

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

350万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日

230万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日

150万円

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日

100万円

《例》
中古住宅(昭和62年新築、延べ床面積130m²、固定資産課税台帳の登録価格550万円)とその敷地
(宅地、220m²、固定資産課税台帳の登録価格880万円)を取得した場合の軽減措置

  • 住宅の不動産取得税の軽減
    上記の要件1)~3)に該当する住宅であれば、軽減措置が受けられます。
    軽減される額は、住宅が新築された時期により異なりますが、上記の住宅の場合は、表1より450万円の住宅控除が受けられますので税額は次の計算式により求められます。
    (住宅の価格-住宅控除額)×(税率)=(軽減後の税額)
    (550万円-450万円)×3%=30,000円
    • <注意1>
      住宅控除は、住宅の床面積(車庫、物置等を含みます)が240m²を超える場合や、新築日が昭和56年12月31日以前のものである場合などは受けられません。
      ただし、昭和56年12月31日以前に新築されたものでも、「新耐震基準に適合することの証明」がされた住宅については、軽減できる場合がありますので、県税事務所までお問い合わせください。
      なお、住宅控除を受けるためには申請が必要です。
    • <注意2>
      昭和56年12月31日以前に新築された新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前(取得した日から6ヶ月以内)に、耐震改修を行い、新耐震基準に適合することの証明を受け、かつ、当該住宅に取得者自らが居住する場合は軽減措置があります。
  • 土地の不動産取得税の軽減
    • [当初の税額]
      8,800,000円×1/2(宅地に係る特例措置)×3%=132,000円
    • [軽減される額]
      下記アまたはイにより算出した額のいずれか大きい方の額が軽減されます。
      • ア 45,000円
      • イ 土地1m²当たりの価格×住宅の延床面積の2倍(200m²が限度)×3%
        土地1m²当たりの価格:8,800,000円×1/2÷220m²
        住宅の延床面積の2倍:130m²×2は200m²を超えるので→200m²
        (8,800,000円×1/2÷220m²)×200m²×3%=120,000円>45,000円なので120,000円
    • [軽減後の納税額]
      132,000円-120,000円=12,000円となります。
    • <注意>
      土地の取得者と住宅の取得者が異なる場合や土地の取得が住宅取得前後1年を超える場合にも、軽減を受けることはできません。
      ただし、既存住宅のうち、耐震基準適合既存住宅以外のもので、取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、新耐震基準に適合することの証明を受け、かつ、取得者自らが居住する住宅用の土地には減額の適用がある場合があります。
      軽減措置を受ける場合には、申請が必要です。

Q15 新築家屋を取得した場合、不動産取得税と固定資産税では、課税の基礎となる家屋の価格が異なると聞きましたが、なぜでしょうか。

A15 不動産取得税は不動産を取得した時点の不動産の価格を課税標準として課税されますが、固定資産税は取得した翌年の1月1日時点における不動産の所有者に最初の課税が行われます。家屋は通常、構造及び用途等に応じて経過年数による減価(経年減点補正)が生じますので、家屋を新築した時点の不動産取得税における不動産の価格よりも、新築後最初(通常は翌年)の固定資産税における不動産の価格の方が低額となります。

  • 不動産取得税の価格=家屋が建築された時点の価格
  • 固定資産税の価格=家屋が建築された時点の価格×経年減点補正率

※経年減点補正率は、固定資産評価基準により決められており、家屋の構造・用途により異なります。

(事例)
木造住宅を新築した場合(初年度の経年減点補正率0.8)
不動産取得税の価格 15,000,000円
固定資産税の価格 15,000,000×0.8=12,000,000円

なお、3年に1度行われる評価替えの時は、不動産取得税と固定資産税とで異なる固定資産評価基準により価格を決定するため、調整措置が加わります。

Q16 不動産取得税(家屋分)申告書を提出する際の「本人確認ができる書類等の写し」はどのようなものですか。

A16 番号確認と身元確認が必要となります。

こちらのチラシ「県税務関係の手続きについて マイナンバー制度のご案内」(PDF:246KB)をご覧ください。

お問い合わせ

  • 税務課
    〒630-8501 奈良市登大路町30
    課税係 TEL:0742-27-8853
  • 奈良県税事務所
    〒630-8113 奈良市法蓮町757(奈良総合庁舎内)
    課税第一課 不動産取得税係 TEL:0742-20-4534
    管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】
  • 中南和県税事務所
    〒634-8506 橿原市常盤町605-5(橿原総合庁舎内)
    課税第一課 不動産取得税係 TEL:0744-48-3001
    管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト