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ページ番号:2917

更新日:2026年2月27日

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産業廃棄物税

Q1 産業廃棄物税とはどんな税金ですか。

A1 産業廃棄物税とは、事業活動に伴って産業廃棄物※が生じますが、この発生の抑制や、リサイクルを推進し不法投棄をなくすなど、環境への負荷を低減することを目的として、奈良県
が平成16年4月に導入した法定外目的税です。

※「産業廃棄物」とは:事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチック類、がれき類などの廃棄物のことです。

なお、一般家庭から生じる一般廃棄物には課税されません。

Q2 産業廃棄物税は、どのくらい負担するのですか。

A2 産業廃棄物税の税率は、県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物1トンにつき1,000円です。

なお、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する場合は、排出事業者が県内か、県外かを問わず、すべて課税されます。

(計算例)搬入された産業廃棄物の重量が1.234トンの場合
1,000円×1.234トン=1,234円

Q3 産業廃棄物税は誰がどのように納めるのですか。

A3 排出事業者又は中間処理業者が産業廃棄物を最終処分場に搬入したときに、最終処分業者が処分料金と併せて産業廃棄物税を徴収し、毎月分をまとめて県に申告し、納めます。

なお、中間処理業者が負担する税については、中間処理料金に税相当額を上乗せすることにより、排出事業者に転嫁されることになります。

また、排出事業者が自ら産業廃棄物を最終(埋立)処分する場合には、自ら毎月分の税を計算し、県に直接申告・納付します。

Q4 産業廃棄物の重量が分からない場合はどうするのですか。

A4 産業廃棄物税は産業廃棄物の重量を基に納付していただきますが、重量での計測が困難で、容量の計測が可能である場合には、県の規則で定める換算計数により、容量を重量に換算して納めることになります。

Q5 産業廃棄物税の税収はどのように使われるのですか。

A5 産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルなどによる減量化の推進、不法投棄等への監視体制の強化による適正処理の推進などの環境対策事業の実施に必要な費用に充てられています。

なお、納付された産業廃棄物税については、賦課徴収に係る費用を除いて、「奈良県産業廃棄物減量化等推進基金」に積み立てられ、毎年度、県が行う事業に充当されています。

Q6 産業廃棄物税に消費税は課税されるのですか。

A6 産業廃棄物税は、消費税の課税対象外となります。ただし、特別徴収義務者が、産業廃棄物税額を請求書や領収書等で相手方を明らかにしていること、特別徴収義務者が、産業廃棄物税を預り金又は立替金等の科目で処理料金と区分して経理していることが要件となります。

なお、産業廃棄物税相当額が転嫁された中間処理料金については、消費税の課税対象となります。

消費税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。

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