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ページ番号:2920

更新日:2026年2月27日

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県たばこ税

Q1 どのようにして県にたばこ税が納められるのですか。

A1 たばこの卸売販売業者など(製造たばこの製造者、たばこ卸売販売業者、たばこ輸入業者)が、県内の小売販売業者にたばこを売り渡した場合に納めます。

なお、この税金分については、小売販売業者が店頭でたばこを販売する際に代金に含まれているため、最終的には、たばこを消費する方に負担していただくことになります。

Q2 県たばこ税の税額はいくらですか。

A2 下表のとおりです。

県たばこ税の税額
期間 税率(1,000本当たり)

令和元年(2019年)10月1日から

令和2年(2020年)9月30日まで

930円

令和2年(2020年)10月1日から

令和3年(2021年)9月30日まで

1,000円
令和3年(2021年)10月1日以降

1,070円

※ 税制改正により、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、上表のとおり段階的に税率が引き上げられます。

Q3 たばこには県たばこ税のほかにも税金がかかっているのですか。

A3 1箱(20本入り)500円のたばこを例にしますと、県たばこ税が20円含まれているほか、国に納める国たばこ税が約126円、たばこ特別税が約16円で、市町村に納める市町村たばこ税が約122円(合計約284円)含まれています。

このほかにも、国の消費税が約35円、地方消費税が約10円含まれています。

Q4 たばこ税の手持品課税とはなんですか。

A4 手持品課税とは、たばこの販売業者等が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、20,000本以上の製造たばこを販売のために在庫として所持する場合に、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

これは、税率改正の前後で生じる税負担の不公平を解消するために行われます。

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