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ページ番号:2919

更新日:2026年2月27日

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ゴルフ場利用税

Q1 ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。

A1 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用される方(プレーヤー)に課税される県税です。

この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納めていただき、後日ゴルフ場が県に納付することになります。

ゴルフ場利用税 課税場所一覧(PDF:90KB)

Q2 ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

A2 ゴルフ場利用税の税率(税額)はゴルフ場によって異なり、利用者1人につき1日350円から1,200円の間で、県が決定した額です。県では、各ゴルフ場の利用料金の額やホールの数によってそのゴルフ場の税率を決めており、6級(350円)から特級(1,200円)までの7段階となっています。

Q3 高齢者や障害のある方がゴルフ場を利用する場合は、税金が安くなるのですか。

A3 70歳以上の方、18歳未満の方、障害を有する方については、ゴルフ場を利用する際に、窓口でその旨を証明する書類を提示して手続きを行っていただきますと、ゴルフ場利用税が非課税となります。

また、国民体育大会や学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも同様に非課税となる措置があります。

Q4 ゴルフ場利用税の一部は、県から市町村に交付されるのですか。

A4 県では、ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付します。

この交付金は、市町村の貴重な財源として住民の皆様への身近な行政サービスに活かされます。

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