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ページ番号:23520
更新日:2026年5月1日
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人権コーナー
2026年5月号
人権コーナー 2605
人権コーナー~DV(ドメスティック・バイオレンス)は重大な人権侵害です
DVとは、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」を意味し、身体的・精神的(大声でどなる等)・性的・経済的な暴力などが含まれます。
令和4年度に県が行った調査では、女性の約25%、男性の約15%が配偶者からDVを受けた経験があり、そのうち女性の約40%、男性の約80%が誰にも相談していません。
「恋人に対して、少しぐらい暴力を振るっても構わない」、「配偶者に対して、甲斐性がないので、無視をする」というように、相手を思い通り支配しようとするケースがあります。
DVは重大な人権侵害であり、いかなる理由があっても(例えば、被害者の落ち度を咎めるためであっても)、正当化されることは決してありません。
当人たちに(被害者本人でさえも)DVの認識がないケースもあるため、周囲からの気づきも重要になります。自分に当てはまるかもしれない、身近な人が配偶者や交際相手との人間関係で悩んでいる、そんなときはまずはご相談ください。
電話:0120-279-889(24時間受付)
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吉野町立吉野小学校3年
山下 音和(やました おとわ)さん

宇陀市立榛原西小学校4年
栗野 愛央(くりの まひろ)さん
学校名・学年は作品制作時のものです。