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同じ月に、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象外です。)が、一定額を超えた場合に、その超えた金額の払い戻しを受けることができる制度です。
加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうと、医療機関や薬局の窓口で限度額を超える部分を支払わずに済むことができます。(70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます。但し、低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。)
また、負担額をさらに軽減するために、一人一回の窓口負担では、高額療養費の支給対象とならなくても、複数の受診や同じ世帯の他の方(但し、同じ医療保険に加入されている方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれが支払った額を合算する「世帯合算」という制度もあります。
| 区分 | (注2)自己負担限度額 | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 非課税者II | 8,000円 | 24,600円 | |
| (注1)非課税者I | 8,000円 | 15,000円 | |
(注1)「非課税者I」は、住民税が非課税で、世帯全員が老齢福祉年金受給者か、年金収入世帯で収入が80万円以下等の条件を満たす方、「非課税者II」は、「非課税者I」以外の方で世帯全員が住民税非課税の方
(注2)所得区分及び自己負担限度額は平成27年1月より変更される予定です。
| 区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 上位所得者世帯 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
問い合わせ先 加入している公的医療保険の相談窓口(PDF:72KB)
同じ世帯内の同一医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた額について払い戻しを受けることができる制度です。
問い合わせ先 加入している公的医療保険の相談窓口(PDF:72KB)
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。厚生労働大臣が定める疾患について、治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童が助成の対象となります。
問い合わせ先 居住地を管轄する保健所(64KB)(PDF:64KB)
ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。次の1から4のいずれかに該当する方が対象となります。
問い合わせ先 市町村の児童福祉担当課
心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
身体障害者手帳の1級、2級又は療育手帳A1、A2を持っている方等が対象となります。
市町村がそれぞれの条例に基づき実施する制度であるため、市町村により内容が異なる場合があります。
問い合わせ先 市町村の障害福祉担当課